(仕入割戻しを計上しなかった場合の処理)
36・37共-13 購入した棚卸資産に係る仕入割戻しの金額を36・37共-11又は36・37共-12に定める日の属する年分において計上しなかった場合には、その仕入割戻しの金額は、当該年分の仕入高から控除しないで総収入金額に算入するものとする。
該当する裁決はありません。
以降の改正・変更の履歴を対象としています。
対象となる改正履歴はありません。
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