(商品引換券等を発行した場合の引換費用)
36・37共-13の3 商品引換券等を発行するとともにその対価を受領した場合(36・37共-13の2のただし書の適用を受ける場合を除く。)において、その発行に係る年以後の各年の12月31日において商品の引渡し又は役務の提供(商品引換券等に係る商品の引渡し又は役務の提供を他の者が行うこととなっている場合における当該商品引換券等と引換えにする金銭の支払を含む。以下この項において「商品の引渡し等」という。)を了していない商品引換券等(有効期限を経過したものを除く。以下この項において「未引換券」という。)があるときは、その未引換券に係る商品の引渡し等に要する費用の額の見積額として、次の区分に応じそれぞれ次に掲げる金額に相当する金額を当該各年分の必要経費に算入することができるものとする。この場合において、その必要経費に算入した金額に相当する金額は、翌年分の事業所得の金額の計算上、総収入金額に算入する。(昭55直所3-19、直法6-8追加)
(1) 未引換券をその発行に係る年分ごとに区分して管理する場合 次の算式により計算した金額
(算式)
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(2) (1)以外の場合 次の算式により計算した金額
(算式)

(注)
1 (1)及び(2)の算式の「原価率」は、次の区分に応じそれぞれ次により計算した割合とする。
イ 商品の引渡し又は役務の提供を他の者が行うこととなっている場合

ロ イ以外の場合

2 種類等を同じくする商品又は役務に係る商品引換券等のうちにその発行の時期によってその1単位当たりの発行の対価の額の異なるものがあるときは、当該商品引換券等をその1単位当たりの発行の対価の額の異なるものごとに区分して(1)及び(2)の算式並びに原価率の計算を行うことができる。