税務法規集

所得税基本通達 36・37共-18の2(長期の損害保険契約に係る支払保険料)

正式名称
所得税基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

計算損金積立保険料

要約

長期の損害保険契約に係る支払保険料のうち積立保険料相当額の資産計上およびその他の部分の必要経費算入

適用条件
保険期間3年以上かつ満期返戻金がある損害保険契約で、建物等が業務の用に供されている場合
備考
積立保険料とその他の部分の区分は保険料払込案内書等による

所得税基本通達 36・37共-18の2(長期の損害保険契約に係る支払保険料)の条文本文

(長期の損害保険契約に係る支払保険料)

36・37共-18の2 保険期間が3年以上で、かつ、当該保険期間満了後に満期返戻金を支払う旨の定めのある損害保険契約(これに類する共済に係る契約を含む。以下36・37共-18の7までにおいて「長期の損害保険契約」という。)で業務の用に供されている建物等に係るものについて保険料(共済掛金を含む。以下36・37共-18の6までにおいて同じ。)を支払った場合には、当該建物等のうちの業務の用に供されている部分に対応する保険料の金額のうち、積立保険料に相当する部分の金額は保険期間の満了又は保険契約の解除若しくは失効の時までは、当該業務に係る所得の金額の計算上資産として取り扱うものとし、当該対応する保険料の金額のうち、その他の部分の金額は期間の経過に応じて当該業務に係る所得の金額の計算上必要経費に算入する。(昭46直審(所)19追加)

(注) 支払った保険料の金額のうち、積立保険料に相当する部分の金額とその他の部分の金額との区分は、保険料払込案内書、保険証券添付書類等により区分されているところによる。

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