税務法規集

所得税基本通達 36・37共-18の7(保険事故の発生により保険金の支払を受けた場合の積立保険料の処理)

正式名称
所得税基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

損金積立保険料保険金

要約

保険事故等による長期損害保険契約失効時の積立保険料の処理

適用条件
保険事故又は共済事故の発生により長期の損害保険契約が失効した場合
備考
建物等の所有状況や被保険者の区分により必要経費算入の可否が異なる

所得税基本通達 36・37共-18の7(保険事故の発生により保険金の支払を受けた場合の積立保険料の処理)の条文本文

(保険事故の発生により保険金の支払を受けた場合の積立保険料の処理)

36・37共-18の7 保険事故又は共済事故の発生による保険金又は共済金(満期共済金を除く。以下この項において同じ。)の支払により長期の損害保険契約が失効した場合には、36・37共-18の2により資産として取り扱うこととしている積立保険料に相当する部分の金額又は36・37共-18の5の(2)により総収入金額に算入することとされている金額のうち積立保険料に相当する部分の金額については、次による。(昭46直審(所)19追加)

(1) その者が所有する建物等(自己と生計を一にする配偶者その他の親族の所有するものを含む。)に係る保険金又は共済金の支払を受けた場合には、各種所得の金額の計算上必要経費又は支出した金額に算入しない。

(2) 36・37共-18の3の(1)又は36・37共-18の4の(1)に該当する長期の損害保険契約につき被保険者が保険金又は共済金の支払を受けた場合には、その業務に係る所得の金額の計算上必要経費に算入する。

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

対象となる改正履歴はありません。

『税務法規集』では、条文相互の参照関係、関連裁決、改正履歴をすべて見やすく閲覧することができます。

税務法規集ですべての参照・裁決・改正履歴を確認する