(賃借建物等を保険に付した場合の支払保険料)
36・37共-18の3 賃借して業務の用に供している建物等(使用人から賃借しているもので当該使用人に使用させているもの及び自己と生計を一にする配偶者その他の親族の所有するものを除く。)に係る長期の損害保険契約について保険料を支払った場合には、当該保険料については、次に掲げる区分に応じ、それぞれ次による。(昭46直審(所)19追加)
(1) 当該業務を営む者が保険契約者となり、当該建物等の所有者が被保険者となっている場合 36・37共-18の2による。
(2) 当該建物等の所有者が保険契約者及び被保険者となっている場合 業務の用に供されている部分の保険料の金額を当該業務に係る所得の金額の計算上必要経費に算入する。
(注) 業務を営む者が自己と生計を一にする配偶者その他の親族の所有する建物等を業務の用に供している場合において、当該業務を営む者又は当該建物等を所有する親族が当該建物等に係る長期の損害保険契約の保険料を支払ったときは、当該業務に係る所得の金額の計算上、当該保険料については、法第56条(事業から対価を受ける親族がある場合の必要経費の特例)の規定及び56-1の取扱いにより、36・37共-18の2と同様に取り扱われることとなる。