税務法規集

所得税基本通達 56-1(親族の資産を無償で事業の用に供している場合)

正式名称
所得税基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

損金要件親族資産無償提供

要約

生計を一にする親族が資産を無償で事業に供した場合の必要経費算入

適用条件
不動産・事業・山林所得を生ずべき事業を営む居住者が、生計を一にする親族の資産を無償で利用する場合
備考
法第56条の規定を準用

所得税基本通達 56-1(親族の資産を無償で事業の用に供している場合)の条文本文

(親族の資産を無償で事業の用に供している場合)

56-1 不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき事業を営む居住者と生計を一にする配偶者その他の親族がその有する資産を無償で当該事業の用に供している場合には、その対価の授受があったものとしたならば法第56条の規定により当該居住者の営む当該事業に係る所得の金額の計算上必要経費に算入されることとなる金額を当該居住者の営む当該事業に係る所得の金額の計算上必要経費に算入するものとする。

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