(未成工事支出金勘定から控除する仮設材料の価額)
36・37共-2 建設工事用の足場、型わく、山留用材、ロープ、シート、危険防止用金網のような仮設材料の取得価額を未成工事支出金勘定の金額に含めている建設業者等が、建設工事等の完了の場合又は他の建設工事等の用に供するためこれらの資材を転送した場合において、当該未成工事支出金勘定の金額から控除すべき仮設材料の価額につき次に掲げる金額のいずれかによっているときは、その計算が継続している限り、これを認める。(昭57直所3-1追加、平23課個2-33、課法9-9、課審4-46改正)
(1) 当該仮設材料の取得価額から損耗等による減価の見積額を控除した金額
(2) 当該仮設材料の損耗等による減価の見積りが困難な場合には、工事の完了又は他の工事現場等への転送の時における当該仮設材料の価額に相当する金額
(3) 当該仮設材料の再取得価額に適正に見積もった残存率を乗じて計算した金額
(注) この取扱いは、その転送した仮設材料の全てについて適用することを条件とするのであるから留意する。