所得税基本通達
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所得税基本通達 法第36条及び第37条(収入金額及び必要経費)共通関係

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(販売代金の額が確定していない場合の見積り)

 事業を営む者がその販売に係る棚卸資産を引き渡した場合において、その引渡しの日の属する年の12月31日までにその販売代金の額が確定していないときは、同日の現況によりその金額を適正に見積もるものとする。この場合において、その後確定した販売代金の額が見積額と異なるときは、その差額は、その確定した日の属する年分の総収入金額又は必要経費に算入する。(昭55直所3-19、直法6-8追加)

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(質屋営業の利息及び流質物)

 質屋営業における利息及び流質物については、次によるものとする。(昭55直所3-19、直法6-8改正)

 貸付金に対する利息については、現実に支払を受けるまでは総収入金額に算入することを要しない。

 流質期限を経過したため流質物を取得した場合には、その流質物の価額に相当する金額を総収入金額に算入し、貸付金額に相当する金額を必要経費に算入する。この場合において、流質物の価額は、貸付金額に相当する金額として差し支えない。

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(未成工事支出金勘定から控除する仮設材料の価額)

 建設工事用の足場、型わく、山留用材、ロープ、シート、危険防止用金網のような仮設材料の取得価額を未成工事支出金勘定の金額に含めている建設業者等が、建設工事等の完了の場合又は他の建設工事等の用に供するためこれらの資材を転送した場合において、当該未成工事支出金勘定の金額から控除すべき仮設材料の価額につき次に掲げる金額のいずれかによっているときは、その計算が継続している限り、これを認める。(昭57直所3-1追加、平23課個2-33、課法9-9、課審4-46改正)

 当該仮設材料の取得価額から損耗等による減価の見積額を控除した金額

 当該仮設材料の損耗等による減価の見積りが困難な場合には、工事の完了又は他の工事現場等への転送の時における当該仮設材料の価額に相当する金額

 当該仮設材料の再取得価額に適正に見積もった残存率を乗じて計算した金額

 この取扱いは、その転送した仮設材料の全てについて適用することを条件とするのであるから留意する。

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(木造の現場事務所等の取得に要した金額が未成工事支出金勘定の金額に含まれている場合の処理)

 建設業者等が建設工事等の用に供した現場事務所、労務者用宿舎、倉庫等の仮設建物で木造のものの取得価額をその建設工事等に係る未成工事支出金勘定の金額に含めている場合には、次に掲げる場合に応じ、それぞれ次の金額を当該未成工事支出金勘定の金額から控除し、又は雑収入として計上するものとする。(昭57直所3-1改正)

 当該建設工事等の完成による引渡しの日以前に当該仮設建物を他に譲渡し、又は他の用途に転用した場合 その譲渡価額に相当する金額又はその転用の時における価額に相当する金額

 当該建設工事等が完成して引き渡された際に当該仮設建物が存する場合 その引渡しの時における価額に相当する金額(当該仮設建物が取壊されるものである場合には、その取壊しによる発生資材の価額として見積もられる金額)

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(金属造りの移動性仮設建物の取得価額の特例)

 建設業者等が建設工事等の用に供する金属造りの移動性仮設建物については、その償却費を工事原価に算入する。この場合における当該建物の取得価額は、当該建物の構成部分のうち、その移設に伴い反復して組立て使用されるものの取得のために要した費用の額によることができる。

 当該建物の取得価額に算入しなかった建物の組立て等の費用、電気配線等の附属設備で他に転用することができないと認められるものの費用及び当該建物の撤去に要する費用は、当該建物を利用して行う工事の工事原価に算入することに留意する。

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(請負収益に対応する原価の額)

 請負による収入金額に対応する原価の額には、その請負の目的となった物の完成又は役務の履行のために要した材料費、労務費、外注費及び経費の額の合計額のほか、その受注又は引渡しをするために直接要した全ての費用の額が含まれることに留意する。(昭55直所3-19、直法6-8追加、平23課個2-33、課法9-9、課審4-46改正)

 建設業を営む者が建設工事等の受注に当たり前渡金保証会社に対して支払う保証料の額は、前渡金を受領するために要する費用であるから、当該建設工事等に係る工事原価の額に算入しないことができる。

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(工事収入又は工事原価の額が確定していない場合)

 建設業者等が建設工事等を完成して引き渡した場合には、その工事収入又は工事原価の額が確定していないときにおいても、その引渡しの日の属する年の12月31日の現況により、その金額を適正に見積もって計上するものとする。この場合において、その後確定した工事収入又は工事原価の額が見積額と異なるときは、その差額は、その確定した日の属する年分の総収入金額又は必要経費に算入する。(昭55直所3-19、直法6-8改正)

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(値増金の総収入金額算入の時期)

 建設業者等がその工事代金につき、資材の値上がり等に応じて値増金を収入すべきことを契約に定めている場合における値増金は、その建設工事等の引渡しの日の属する年分の工事収入に算入するのであるが、その他の場合に受ける値増金は、その収入すべき金額が確定した日の属する年分の総収入金額に算入する。

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(造成団地の分譲による所得の計算)

 一団地の宅地を造成して2以上の年にわたって分譲する場合のその分譲による事業所得又は雑所得に係る収入金額及びその原価の額は、次による。ただし原価の額の計算につきこれと異なる方法によっている場合においても、その方法が分譲価額に応ずる方法であるなど合理的であると認められるときは、継続的に適用することを条件としてこれを認めるものとする。(昭55直所3-19、直法6-8改正)

 分譲が完了した年の前年までの各年分

 収入金額は、その年において分譲をした土地の対価の額の合計額とする。

 その収入金額に係る原価の額は、分譲をした土地の工事区域ごとに次の算式により計算した金額の合計額とする。

 〔工事原価の見積額-その年の前年以前において必要経費に算入した工事原価の額の合計額〕×(その年において譲渡した分譲地の面積)÷(分譲総予定面積-その年の前年以前において分譲した面積の合計)

 算式中「工事原価の見積額」は、その年12月31日の現況によりその工事につき見積もられる工事原価の額とする。

 算式中「分譲総予定面積」には、その者の使用する土地の面積を含む。

 分譲が完了した年分

 収入金額は、その年において分譲をした土地の対価の額の合計額とする。

 その収入金額に係る原価の額は、全体の工事原価の額(その者の使用する土地に係る工事原価の額を除く。)から既に前年以前において必要経費に算入した原価の額の合計額を控除した金額とする。

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(造成に伴って寄附する公共的施設等の建設費の原価算入)

 一団地の宅地を造成して分譲する場合において、団地経営に必要とされる道路、公園、緑地、水道、排水路、街灯、汚水処理施設等の施設(その敷地に係る土地を含む。)については、たとえその者が将来にわたってこれらの施設を名目的に所有し、又はこれらの施設を公共団体等に帰属させることとしているときであっても、これらの施設の取得に要した費用の額(その者の所有名義とする施設については、これを処分した場合に得られるであろう価額に相当する金額を控除した金額とする。)は、その工事原価の額に算入する。(昭55直所3-19、直法6-8改正)

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(単行本在庫調整勘定の設定)

 出版業を営む者が各年の12月31日において有する単行本のうちにその最終刷後6か月以上を経過したもの(取次業者又は販売業者に寄託しているものを除く。以下この項において「売残り単行本」という。)がある場合には、次の算式により計算した金額に相当する金額以下の金額をその年において単行本在庫調整勘定に繰り入れ、その繰り入れた金額に相当する金額を当該年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入することができるものとする。(昭55直所3-19、直法6-8追加、平3課所4-7改正)

 当該年の12月31日における売残り単行本の帳簿価額の合計額×次の表の売上比率及び発行部数のかく乱の区分に応じた繰入率

売上比率発行部数
2,000部未満2,000部以上
5,000部未満
5,000部以上
以上未満繰入率
%%%%%
20%以上000
15205000
101560500
810706050
78806060
57807060
45907070
24908070
121009080
0.5110010090
0.5%未満100100100
(備考)
1 「売上比率」とは、発行部数に対する当該年の12月31日以前6か月間に販売された部数から当該期間において返品された部数を控除した部数の割合をいう。
2 「発行部数」とは、当該年の12月31日前6か月以前における最終刷の部数をいう。

 繰入率100%を適用する場合には、算式により計算した金額は、当該金額から当該売残り単行本の当該年の12月31日における処分見込価額を控除した金額とする。

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(単行本在庫調整勘定の金額の総収入金額算入)

 単行本在庫調整勘定の金額は、その繰入れをした年分の翌年分の事業所得の金額の計算上、総収入金額に算入する。(昭55直所3-19、直法6-8追加)

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(単行本在庫調整勘定の明細書の添付)

 単行本在庫調整勘定への繰入れを行う場合には、その繰入れを行う年分の確定申告書に単行本在庫調整勘定の繰入額の計算に関する明細を記載した書類を添付しなければならないものとする。(昭55直所3-19、直法6-8追加)

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(災害損失特別勘定の設定)

 不動産所得、事業所得又は山林所得(以下36・37共-7の9までにおいて「事業所得等」という。)を生ずべき事業を営む居住者が、被災資産の修繕等のために要する費用を見積もり、36・37共-7の6に定める合計額以下の金額を被災年分(災害のあった日の属する年分をいう。以下36・37共-7の9までにおいて同じ。)において災害損失特別勘定に繰り入れた場合は、その繰り入れた金額については、その者の被災年分の事業所得等の金額の計算上、必要経費に算入することができるものとする。
この場合、当該被災年分の確定申告書に災害損失特別勘定の必要経費算入に関する明細書を添付するものとする。(平29課個2-13、課資3-3、課審5-5追加)

 「被災資産」とは、次に掲げる資産で災害により被害を受けたものをいう(以下36・37共-7の9までにおいて同じ。)

 居住者の有する棚卸資産

 居住者の有する固定資産で事業所得等を生ずべき事業の用に供するもの(その者が賃貸をしている資産で、契約により賃借人が修繕等を行うこととされているものを除く。)

 居住者が賃借をしている資産又は販売等をした資産で、契約によりその者が修繕等を行うこととされているもの

 山林

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(災害損失特別勘定の繰入額)

 36・37共-7の5の災害損失特別勘定の繰入額は、被災資産について、災害のあった日から1年を経過する日までに支出すると見込まれる次に掲げる費用その他これらに類する費用(以下36・37共-7の9までにおいて「修繕費用等」という。)の見積額(災害のあった日の属する年(以下36・37共-7の9までにおいて「被災年」という。)の翌年の1月1日以後に支出すると見込まれるものに限る。)の合計額(当該被災資産に係る保険金、損害賠償金、補助金その他これらに類するもの(以下36・37共-7の9までにおいて「保険金等」という。)により補塡される金額がある場合には、当該金額の合計額を控除した残額)とする。(平29課個2-13、課資3-3、課審5-5追加)💬 参照

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 被災資産の滅失、損壊又は価値の減少による当該被災資産の取壊し又は除去の費用その他の付随費用

 土砂その他の障害物を除去するための費用

 被災資産の原状回復のための修繕費(被災資産の被災前の効用を維持するために行う補強工事、排水又は土砂崩れの防止等のために支出する費用を含む。)

 被災資産の損壊又はその価値の減少を防止するための費用

 法令の規定、地方公共団体の定めた復興計画等により、一定期間修繕等の工事に着手できないこととされている場合におけるこの項の適用については、「災害のあった日から1年を経過する日」とあるのは、「修繕等の工事に着手できることとなる日から1年を経過する日」とすることができる。

 51-2の2の適用を受けた資産については、上記(1)及び(2)に掲げる費用に限り災害損失特別勘定への繰入れの対象とすることができることに留意する。

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(被災資産の修繕費用等の見積りの方法)

 36・37共-7の6の修繕費用等の見積額は、その修繕等を行うことが確実な被災資産につき、例えば、次の額によるなど合理的に見積もるものとする。(平29課個2-13、課資3-3、課審5-5追加)

 建設業者、製造業者等による当該被災資産に係る修繕費用等の見積額

 相当部分が損壊等をした当該被災資産につき、次のイからロを控除した金額

 再取得価額又は国土交通省建築物着工統計の工事費予定額から算定した建築価額等を基礎として、当該被災資産の取得の時から被災年の12月31日まで償却を行ったものとした場合に計算される未償却残額

 被災年の12月31日における価額

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(災害損失特別勘定の総収入金額算入)

 居住者が、被災資産に係る修繕費用等の額として、被災年分の翌年分の事業所得等の金額の計算上必要経費に算入した金額(保険金等により補塡された金額がある場合には、当該金額の合計額を控除した残額)がある場合には、当該必要経費に算入した金額に相当する災害損失特別勘定の金額を取り崩し、当該金額をその者の被災年分の翌年分の事業所得等の金額の計算上、総収入金額に算入する。
また、被災年の翌年の12月31日において災害損失特別勘定の残額(災害損失特別勘定に繰り入れた金額から同日までに総収入金額に算入した金額を控除した残額をいう。36・37共-7の9において同じ。)を有している場合には、当該残額をその者の被災年分の翌年分の事業所得等の金額の計算上、総収入金額に算入するものとする。
これらの場合、被災年分の翌年分の確定申告書に、災害損失特別勘定の総収入金額算入に関する明細書を添付するものとする。(平29課個2-13、課資3-3、課審5-5追加)

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(修繕等が遅れた場合の災害損失特別勘定の総収入金額算入の特例)

 被災資産に係る修繕等がやむを得ない事情により被災年の翌年の12月31日までに完了しなかったため、同日において災害損失特別勘定の残額を有している場合において、被災年分の翌年分に係る確定申告書の提出期限までに災害損失特別勘定の総収入金額算入年分の延長確認申請書を所轄税務署長に提出し、その確認を受けたときは、36・37共-7の8にかかわらず、次に掲げる年分に応じ、それぞれ次に定める金額に相当する災害損失特別勘定の金額を取り崩し、当該金額をその者の当該年分の事業所得等の金額の計算上、総収入金額に算入するものとする。この場合においては、各年分の確定申告書に、災害損失特別勘定の総収入金額算入に関する明細書を添付するものとする。(平29課個2-13、課資3-3、課審5-5追加)

 修繕等が完了すると見込まれる日の属する年分(以下この項において「修繕完了年分」という。)  当該見込まれる日の属する年の12月31日における災害損失特別勘定の金額

 災害のあった日から2年を経過する日の属する年分以後の各年分(修繕完了年分前の各年分に限る。) 被災資産に係る修繕費用等の額としてその者の当該各年分の事業所得等の金額の計算上必要経費に算入した金額があるときは、当該必要経費に算入した金額(保険金等により補塡される金額がある場合には、当該金額の合計額を控除した残額)

 上記の取扱いの適用を受ける場合には、各年分の災害損失特別勘定の残額から修繕費用等の見込額(翌年の1月1日から当該修繕等が見込まれる日の属する年の12月31日までに支出することが見込まれる修繕費用等の額の合計額(保険金等により補塡される金額がある場合には、当該金額の合計額を控除した残額をいい、災害損失特別勘定の残額を限度とする。)をいう。)を控除した金額を、その者の当該各年分の事業所得等の金額の計算上、総収入金額に算入することとなる。

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(繰延資産の基因となった資産について損壊等の被害があった場合)

 36・37共-7の5から36・37共-7の9までの取扱いは、災害により令第140条(固定資産に準ずる資産の範囲)に規定する繰延資産につき、当該繰延資産の基因となる固定資産について損壊等の被害があった場合について準用する。(平29課個2-13、課資3-3、課審5-5追加)

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(売上割戻しの計上時期)

 販売した棚卸資産に係る売上割戻しの金額を必要経費に算入し、又は売上高から控除する時期は、次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に掲げる日とする。(昭57直所3-1改正)

 その算定基準が販売価額又は販売数量によっており、かつ、その算定基準が契約その他の方法により相手方に明示されている売上割戻し 販売した日。ただし、その者が継続して売上割戻しの金額の通知又は支払をした日において必要経費に算入し、又は売上高から控除することとしている場合には、これらの日において必要経費に算入し、又は売上高から控除することができる。

 (1)以外の売上割戻し その売上割戻しの金額の通知又は支払をした日。ただし、その年12月31日までに、その販売した棚卸資産について売上割戻しを支払うこと及びその売上割戻しの金額の算定基準が内部的に決定されている場合において、その基準により計算した金額をその年において未払金として計上するとともにその年分の確定申告期限までに相手方に通知したときは、継続適用を条件としてその金額をその年分の必要経費に算入し、又は売上高から控除することができる。

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(一定期間支払わない売上割戻しの計上時期)

 売上割戻しの金額につき、相手方との契約等により、特約店契約の解約、災害の発生等特別な事実が生ずるときまで、又は相当長期の期間(5年を超える一定の期間とする。)が経過するまで相手方名義の保証金等として預かることとしているため、相手方がその利益の全部又は一部を実質的に享受することができないと認められる場合には、その売上割戻しについては、36・37共-8にかかわらず、これを現実に支払った日(その日前に実質的に相手方にその利益を享受させることとした場合には、その享受させることとした日)の属する年分の売上割戻しとする。

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(実質的に利益を享受すること)

 36・37共-9の「相手がその利益の全部又は一部を実質的に享受すること」とは、次に掲げるような事実があることをいう。(昭51直所3-1、直法6-1、直資3-1改正)

 相手方との契約等に基づいてその売上割戻しの金額に通常の金利を付けるとともに、その金利相当額については現実に支払っているか、又は相手方からの請求があれば支払うこととしていること。

 相手方との契約等に基づいて保証金等に代えて有価証券その他の財産を提供することができることとしていること。

 保証金等として預かっている金額が売上割戻しの金額のおおむね50%以下であること。

 相手方との契約等に基づいて売上割戻しの金額を相手方名義の預金又は有価証券として保管していること。

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(仕入割戻しの計上時期)

 購入した棚卸資産に係る仕入割戻しの金額を総収入金額に算入し、又は仕入高から控除する時期は、次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に掲げる日とする。

 その算定基準が購入価額又は購入数量によっており、かつ、その算定基準が契約その他の方法により明示されている仕入割戻し 購入した日

 (1)以外の仕入割戻し その仕入割戻しの金額の通知を受けた日

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(一定期間支払を受けない仕入割戻しの計上時期の特例)

 36・37共-9の適用のある売上割戻しに対応する仕入割戻しについては、36・37共-11にかかわらず、現実に支払(買掛金等への充当を含む。)を受けた日(その日前に36・37共-10に掲げるような実質的にその利益を享受することとなった場合には、その享受することとなった日)の属する年分の仕入割戻しとする。ただし、棚卸資産を購入した日の属する年分又は相手方から通知を受けた日の属する年分の仕入割戻しとしているときは、これを認める。

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(仕入割戻しを計上しなかった場合の処理)

 購入した棚卸資産に係る仕入割戻しの金額を36・37共-11又は36・37共-12に定める日の属する年分において計上しなかった場合には、その仕入割戻しの金額は、当該年分の仕入高から控除しないで総収入金額に算入するものとする。

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(商品引換券等の発行に係る対価の額の収入すべき時期)

 商品の引渡し又は役務の提供(以下この項において「商品の引渡し等」という。)を約した証券等(以下36・37共-13の3において「商品引換券等」という。)を発行するとともにその対価を受領した場合における当該対価の額は、その商品引換券等を発行した日の属する年分の総収入金額に算入する。ただし、その者が、商品引換券等(その発行に係る年ごとに区分して管理するものに限る。)の発行に係る対価の額をその商品の引渡し等(商品引換券等に係る商品の引渡し等を他の者が行うこととなっている場合における当該商品引換券等と引換えにする金銭の支払を含む。以下この項において同じ。)に応じてその商品の引渡し等のあった日の属する年分の総収入金額に算入し、その発行に係る年以後4年を経過した年(同年前に有効期限が到来するものについては、その有効期限の翌日の属する年とする。)の12月31日において商品の引渡し等を了していない商品引換券等に係る対価の額をその12月31日の属する年分の総収入金額に算入することにつきあらかじめ所轄税務署長の確認を受けるとともに、その確認を受けたところにより継続して総収入金額に算入している場合には、これを認める。(昭55直所3-19、直法6-8追加、平5課所4-1改正)

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(商品引換券等を発行した場合の引換費用)

 商品引換券等を発行するとともにその対価を受領した場合(36・37共-13の2のただし書の適用を受ける場合を除く。)において、その発行に係る年以後の各年の12月31日において商品の引渡し又は役務の提供(商品引換券等に係る商品の引渡し又は役務の提供を他の者が行うこととなっている場合における当該商品引換券等と引換えにする金銭の支払を含む。以下この項において「商品の引渡し等」という。)を了していない商品引換券等(有効期限を経過したものを除く。以下この項において「未引換券」という。)があるときは、その未引換券に係る商品の引渡し等に要する費用の額の見積額として、次の区分に応じそれぞれ次に掲げる金額に相当する金額を当該各年分の必要経費に算入することができるものとする。この場合において、その必要経費に算入した金額に相当する金額は、翌年分の事業所得の金額の計算上、総収入金額に算入する。(昭55直所3-19、直法6-8追加)

 未引換券をその発行に係る年分ごとに区分して管理する場合 次の算式により計算した金額

 その年12月31日における未引換券のうち、その年以前4年以内の各年において発行したものに係る対価の額の合計額×原価率

 (1)以外の場合 次の算式により計算した金額

 〔その年以前4年以内の各年において発行した商品引換券等に係る対価の額の合計額-左の各年において商品の引渡し等を行った商品引換券等に係る対価の額の合計額〕×原価率

 (1)及び(2)の算式の「原価率」は、次の区分に応じそれぞれ次により計算した割合とする。

 商品の引渡し又は役務の提供を他の者が行うこととなっている場合

 (分母の商品引換券等と引換えに他の者に支払った金額の合計額)÷(その年において回収された商品引換券等に係るその発行の対価の額の合計額)

 イ以外の場合

 (分母の金額に係るその年分の売上原価又は役務提供の原価の額)÷(その引渡し又は提供を約した商品又は役務と種類等を同じくする商品又は役務の販売又は提供に係るその年分の収入金額の合計額)

 種類等を同じくする商品又は役務に係る商品引換券等のうちにその発行の時期によってその1単位当たりの発行の対価の額の異なるものがあるときは、当該商品引換券等をその1単位当たりの発行の対価の額の異なるものごとに区分して(1)及び(2)の算式並びに原価率の計算を行うことができる。

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(抽選券付販売に要する景品等の費用の必要経費算入の時期)

 商品等の抽選券付販売により、当選者に金銭若しくは景品を交付し、又は当選者を旅行、観劇等に招待することとしている場合には、これらに要する費用の額は、当選者から抽選券の引換えの請求があった日又は旅行等を実施した日の属する年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入する。ただし、当選者からの請求を待たないで、金銭又は景品を送付することとしている場合には、抽選の日の属する年分の必要経費に算入することができる。

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(金品引換券付販売に要する費用の必要経費算入の時期)

 商品等の金品引換券付販売により、金品引換券と引換えに金銭又は物品を交付することとしている場合には、その金銭又は物品の代価に相当する額は、その引き換えた日の属する年分の必要経費に算入する。

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(金品引換費用の必要経費算入の時期の特例)

 商品等の金品引換券付販売をした場合において、その金品引換券が販売価額又は販売数量に応ずる点数等で表示されており、かつ、たとえ1枚の呈示があっても金銭又は物品と引き換えることとしているものであるときは、36・37共-15にかかわらず、次の算式により計算した金額をその年において未払金に計上し、これを必要経費に算入することができる。

 1枚又は1点について交付する金銭の額×その年12月31日現在においてまだ引き換えられていない枚数又は点数(既に引換期間を経過したもの及び前年以前に発行したもので引換期間の定めのないものを除く。)

 算式中「1枚又は1点について交付する金銭の額」は、物品だけの引換えをすることとしている場合には、その物品の取得価額(2以上の物品のうちその一を選択することができることとなっている場合には、その取得価額が最も低いものの取得価額)による。

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(金品引換費用の未払金の総収入金額算入)

 36・37共-16により必要経費に算入した未払金の額は、その年の翌年分の事業所得の金額の計算上総収入金額に算入する。

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(明細書の添付)

 36・37共-16により未払金に計上する場合には、その計上する年分の確定申告書に当該未払金の額の計算の基礎及び金品引換券の引換条件等に関する事項を記載した明細書を添付するものとする。

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(長期の損害保険契約に係る支払保険料)

 保険期間が3年以上で、かつ、当該保険期間満了後に満期返戻金を支払う旨の定めのある損害保険契約(これに類する共済に係る契約を含む。以下36・37共-18の7までにおいて「長期の損害保険契約」という。)で業務の用に供されている建物等に係るものについて保険料(共済掛金を含む。以下36・37共-18の6までにおいて同じ。)を支払った場合には、当該建物等のうちの業務の用に供されている部分に対応する保険料の金額のうち、積立保険料に相当する部分の金額は保険期間の満了又は保険契約の解除若しくは失効の時までは、当該業務に係る所得の金額の計算上資産として取り扱うものとし、当該対応する保険料の金額のうち、その他の部分の金額は期間の経過に応じて当該業務に係る所得の金額の計算上必要経費に算入する。(昭46直審(所)19追加)

 支払った保険料の金額のうち、積立保険料に相当する部分の金額とその他の部分の金額との区分は、保険料払込案内書、保険証券添付書類等により区分されているところによる。

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(賃借建物等を保険に付した場合の支払保険料)

 賃借して業務の用に供している建物等(使用人から賃借しているもので当該使用人に使用させているもの及び自己と生計を一にする配偶者その他の親族の所有するものを除く。)に係る長期の損害保険契約について保険料を支払った場合には、当該保険料については、次に掲げる区分に応じ、それぞれ次による。(昭46直審(所)19追加)

 当該業務を営む者が保険契約者となり、当該建物等の所有者が被保険者となっている場合 36・37共-18の2による。

 当該建物等の所有者が保険契約者及び被保険者となっている場合 業務の用に供されている部分の保険料の金額を当該業務に係る所得の金額の計算上必要経費に算入する。

 業務を営む者が自己と生計を一にする配偶者その他の親族の所有する建物等を業務の用に供している場合において、当該業務を営む者又は当該建物等を所有する親族が当該建物等に係る長期の損害保険契約の保険料を支払ったときは、当該業務に係る所得の金額の計算上、当該保険料については、法第56条(事業から対価を受ける親族がある場合の必要経費の特例)の規定及び56-1の取扱いにより、36・37共-18の2と同様に取り扱われることとなる。

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(使用人の建物等を保険に付した場合の支払保険料)

 業務を営む者がその使用人の所有する建物等(使用人から賃借しているもので当該使用人に使用させているものを含み、自己と生計を一にする配偶者その他の親族の所有するものを除く。)に係る長期の損害保険契約について保険料を支払った場合には、当該保険料については、次に掲げる区分に応じ、それぞれ次による。(昭46直審(所)19追加、昭63直法6-7、直所3-8改正)

 当該業務を営む者が保険契約者となり、当該使用人が被保険者となっている場合 36・37共-18の2による。

 当該使用人が保険契約者及び被保険者となっている場合 保険料の全額を当該業務に係る所得の金額の計算上必要経費に算入する。

 当該業務を営む者が当該保険料を負担することによりその使用人が受ける利益については、36-31の7及び36-31の8参照

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(賃借建物等を保険に付している場合の建物等の所有者の所得計算)

 賃貸している建物等に係る長期の損害保険契約についてその建物等を賃借している者が保険料を支払っている場合における当該建物等の所有者の当該建物等の賃貸に係る所得の金額の計算上、当該保険料の金額については、次に掲げる区分に応じ、それぞれ次による。(昭46直審(所)19追加)

 当該賃借している者が保険契約者となり、当該建物等の所有者が被保険者となっている場合 保険料の金額のうち積立保険料に相当する部分以外の部分の金額を総収入金額に算入し、当該金額を必要経費に算入する。

 当該建物等の所有者が保険契約者及び被保険者となっている場合 保険料の全額を総収入金額に算入し、積立保険料に相当する部分以外の部分の金額を必要経費に算入する。

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(満期返戻金等の支払を受けた場合の一時所得の金額の計算)

 長期の損害保険契約に基づく満期返戻金若しくは満期共済金又は解約返戻金の支払を受けた場合には、当該満期返戻金若しくは満期共済金又は解約返戻金に係る一時所得の金額の計算に当たっては、当該損害保険契約に係る保険料の総額からそのうちのその者の各年分の各種所得の金額の計算上必要経費に算入している部分の金額を控除した残額を、令第184条第2項第2号(損害保険契約等に基づく満期返戻金等に係る一時所得の金額の計算)に規定する「保険料又は掛金の総額」として、同号の規定を適用する。(昭46直審(所)19追加、平11課所4-1改正)

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(保険事故の発生により保険金の支払を受けた場合の積立保険料の処理)

 保険事故又は共済事故の発生による保険金又は共済金(満期共済金を除く。以下この項において同じ。)の支払により長期の損害保険契約が失効した場合には、36・37共-18の2により資産として取り扱うこととしている積立保険料に相当する部分の金額又は36・37共-18の5の(2)により総収入金額に算入することとされている金額のうち積立保険料に相当する部分の金額については、次による。(昭46直審(所)19追加)

 その者が所有する建物等(自己と生計を一にする配偶者その他の親族の所有するものを含む。)に係る保険金又は共済金の支払を受けた場合には、各種所得の金額の計算上必要経費又は支出した金額に算入しない。

 36・37共-18の3の(1)又は36・37共-18の4の(1)に該当する長期の損害保険契約につき被保険者が保険金又は共済金の支払を受けた場合には、その業務に係る所得の金額の計算上必要経費に算入する。

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(任意組合等の組合員の組合事業に係る利益等の帰属)

 任意組合等の組合員の当該任意組合等において営まれる事業(以下36・37共-20までにおいて「組合事業」という。)に係る利益の額又は損失の額は、当該任意組合等の利益の額又は損失の額のうち分配割合に応じて利益の分配を受けるべき金額又は損失を負担すべき金額とする。
 ただし、当該分配割合が各組合員の出資の状況、組合事業への寄与の状況などからみて経済的合理性を有していないと認められる場合には、この限りではない。(平17課個2-39、課資3-11、課審4-220改正)
💬 参照

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 任意組合等とは、民法第667条第1項(組合契約)に規定する組合契約、投資事業有限責任組合契約に関する法律第3条第1項(投資事業有限責任組合契約)に規定する投資事業有限責任組合契約及び有限責任事業組合契約に関する法律第3条第1項(有限責任事業組合契約)に規定する有限責任事業組合契約により成立する組合並びに外国におけるこれらに類するものをいう。以下36・37共-20までにおいて同じ。

 分配割合とは、組合契約に定める損益分配の割合又は民法第674条(組合員の損益分配の割合)、投資事業有限責任組合契約に関する法律第16条(民法の準用)及び有限責任事業組合契約に関する法律第33条(組合員の損益分配の割合)の規定による損益分配の割合をいう。以下 36・37共-20までにおいて同じ。

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(任意組合等の組合員の組合事業に係る利益等の帰属の時期)

 任意組合等の組合員の組合事業に係る利益の額又は損失の額は、その年分の各種所得の金額の計算上総収入金額又は必要経費に算入する。
 ただし、組合事業に係る損益を毎年1回以上一定の時期において計算し、かつ、当該組合員への個々の損益の帰属が当該損益発生後1年以内である場合には、当該任意組合等の計算期間を基として計算し、当該計算期間の終了する日の属する年分の各種所得の金額の計算上総収入金額又は必要経費に算入するものとする。(平17課個2-39、課資3-11、課審4-220追加)

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(任意組合等の組合員の組合事業に係る利益等の額の計算等)

 36・37共-19及び36・37共-19の2により任意組合等の組合員の各種所得の金額の計算上総収入金額又は必要経費に算入する利益の額又は損失の額は、次の(1)の方法により計算する。ただし、その者が(1)の方法により計算することが困難と認められる場合で、かつ、継続して次の(2)又は(3)の方法により計算している場合には、その計算を認めるものとする。(平17課個2-39、課資3-11、課審4-220、平24課個2-30、課審5-25改正)

 当該組合事業に係る収入金額、支出金額、資産、負債等を、その分配割合に応じて各組合員のこれらの金額として計算する方法

 当該組合事業に係る収入金額、その収入金額に係る原価の額及び費用の額並びに損失の額をその分配割合に応じて各組合員のこれらの金額として計算する方法
 この方法による場合には、各組合員は、当該組合事業に係る取引等について非課税所得、配当控除、確定申告による源泉徴収税額の控除等に関する規定の適用はあるが、引当金、準備金等に関する規定の適用はない。

 当該組合事業について計算される利益の額又は損失の額をその分配割合に応じて各組合員にあん分する方法
 この方法による場合には、各組合員は、当該組合事業に係る取引等について、非課税所得、引当金、準備金、配当控除、確定申告による源泉徴収税額の控除等に関する規定の適用はなく、各組合員にあん分される利益の額又は損失の額は、当該組合事業の主たる事業の内容に従い、不動産所得、事業所得、山林所得又は雑所得のいずれか一の所得に係る収入金額又は必要経費とする。

 組合事業について計算される利益の額又は損失の額のその者への報告等の状況、その者の当該組合事業への関与の状況その他の状況からみて、その者において当該組合事業に係る収入金額、支出金額、資産、負債等を明らかにできない場合は、「(1)の方法により計算することが困難と認められる場合」に当たることに留意する。

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(匿名組合契約による組合員の所得)

 匿名組合契約(商法第535条(匿名組合契約)の規定による契約をいう。以下この項及び36・37共-21の2において同じ。)を締結する者で当該匿名組合契約に基づいて出資をする者(匿名組合契約に基づいて出資をする者のその匿名組合契約に係る地位の承継をする者を含む。以下この項及び36・37共-21の2において「匿名組合員」という。)が当該匿名組合契約に基づく営業者から受ける利益の分配は雑所得とする。
 ただし、匿名組合員が当該匿名組合契約に基づいて営業者の営む事業(以下この項及び36・37共-21の2において「組合事業」という。)に係る重要な業務執行の決定を行っているなど組合事業を営業者と共に経営していると認められる場合には、当該匿名組合員が当該営業者から受ける利益の分配は、当該営業者の営業の内容に従い、事業所得又はその他の各種所得とする。(平17課個2-39、課資3-11、課審4-220改正)

 匿名組合契約に基づく営業者から受ける利益の分配とは、匿名組合員が当該営業者から支払を受けるものをいう(出資の払戻しとして支払を受けるものを除く。 ) 。以下36・37共-21の2において同じ。

 営業者から受ける利益の分配が、当該営業の利益の有無にかかわらず一定額又は出資額に対する一定割合によるものである場合には、その分配は金銭の貸付けから生じる所得となる。

 なお、当該所得が事業所得であるかどうかの判定については、27-6参照。

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(匿名組合契約による営業者の所得)

 36・37共-21により営業者が匿名組合員に分配する利益の額は、当該営業者の当該組合事業に係る所得の金額の計算上必要経費に算入する。(平17課個2-39、課資3-11、課審4-220追加)

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(信用取引に係る金利等)

 信用取引の方法により株式の買付け若しくは売付けを行う者又は暗号資産信用取引の方法により暗号資産の買付け若しくは売付けを行う者が、当該信用取引又は当該暗号資産信用取引に関し、証券会社に支払うべき、若しくは証券会社から支払を受けるべき金利若しくは品貸料又は他の者(当該暗号資産信用取引に関し、当該売付け又は買付けを行った者に対して信用を供与する者に限る。以下この項において同じ。)に支払うべき、若しくは他の者から支払を受けるべき金利若しくはいわゆる品貸料に相当する金額は、それぞれ次によるものとする。(平元直所3-14、直法6-9、直資3-8追加、令元課個2-22、課法11-3、課審5-12、令2課個2-12、課法11-3、課審5-6、令5課個2-25、課法12-11、課審5-9改正)💬 参照

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 買付けを行う者が、証券会社に支払うべき金利は当該買付けに係る株式の取得価額に算入し、証券会社から支払を受けるべき品貸料は当該買付けに係る株式の取得価額から控除する。

 売付けを行う者が、証券会社から支払を受けるべき金利は当該売付けに係る株式の譲渡による収入金額に算入し、証券会社に支払うべき品貸料は当該売付けに係る株式の譲渡による収入金額から控除する。

 買付けを行う者が、他の者に支払うべき金利は当該買付けに係る暗号資産の取得価額に算入し、他の者から支払を受けるべきいわゆる品貸料は当該買付けに係る暗号資産の取得価額から控除する。

 売付けを行う者が、他の者から支払を受けるべき金利は当該売付けに係る暗号資産の売買による収入金額に算入し、他の者に支払うべきいわゆる品貸料は当該売付けに係る暗号資産の売買による収入金額から控除する。

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(信用取引に係る配当落調整額等)

 信用取引に関し、株式の買付けを行った者が証券会社から支払を受けるべき次に掲げる金額は、当該買付けに係る株式の取得価額から控除するものとし、株式の売付けを行った者が証券会社に対し支払うべき次に掲げる金額は、当該売付けに係る株式の譲渡による収入金額から控除するものとする。(平元直所3-14、直法6-9、直資3-8追加、平18課個2-18、課資3-10、課審4-114、平27課個2-11、課法10-16、課審5-7改正)

 配当落調整額(信用取引に係る株式につき配当が付与された場合において、証券会社が売付けを行った者から徴収し又は買付けを行った者に支払う当該配当に相当する金銭の額をいう。)に相当する金額

 権利処理価額(信用取引に係る株式につき株式分割、株式無償割当て及び会社分割による株式を受ける権利、新株予約権(投資信託及び投資法人に関する法律第2条第17項(定義)に規定する新投資口予約権を含む。以下この項において同じ。)又は新株予約権の割当てを受ける権利が付与された場合において、証券会社が売付けを行った者から徴収し又は買付けを行った者に支払う当該引受権に相当する金銭の額をいう。)に相当する金額

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(法令に基づき交付を受ける給付金等の処理)

 雇用保険法、労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律、障害者の雇用の促進等に関する法律等の法令の規定等(以下36・37共-25において「雇用保険法等の規定等」という。)に基づき休業手当、賃金、職業訓練費等の経費を補填するために交付を受ける給付金等については、その給付の原因となった休業、就業、職業訓練等の事実があった日の属する年分においてその金額が具体的に確定しない場合であっても、その金額を見積もり、当該年分の事業所得の金額の計算上、総収入金額に算入する。この場合において、その給付の対象となった休業手当等を製造原価に算入しているときは、当該給付金額のうち製造原価に算入した休業手当等に対応する金額をその製造原価から控除することができる。(昭51直所3-1、直法6-1、直資3-1追加、昭55直所3-19、直法6-8、昭60直所3-1、直法6-1、直資3-1、平元直所3-14、直法6-9、直資3-8、平11課所4-1、平23課個2-33、課法9-9、課審4-46、平30課個2‐29、課法12‐104、課審5‐8、令7課個2-10、課法12-5、課審5-10改正)

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(法令に基づき交付を受ける奨励金等の収入すべき時期)

 定年の延長、高齢者及び身体障害者の雇用等の雇用の改善を図ったことなどにより雇用保険法等の規定等に基づき交付を受ける奨励金等の額については、その支給決定があった日の属する年分の事業所得の金額の計算上、総収入金額に算入する。(昭51直所3-1、直法6-1、直資3-1追加、昭55直所3-19、直法6-8、昭60直所3-1、直法6-1、直資3-1、平元直所3-14、直法6-9、直資3-8、平11課所4-1、平23課個2-33、課法9-9、課審4-46、平30課個2‐29、課法12‐104、課審5‐8、令7課個2-10、課法12-5、課審5-10改正)

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