税務法規集

所得税基本通達 36・37共-4の2(工事収入又は工事原価の額が確定していない場合)

正式名称
所得税基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

計算建設工事見積計上

要約

建設工事等の引渡し時に収入又は原価が未確定である場合の適正見積りによる計上および確定後の差額処理

適用条件
建設業者等が建設工事等を完成して引き渡したが、金額が確定していない場合に適用

所得税基本通達 36・37共-4の2(工事収入又は工事原価の額が確定していない場合)の条文本文

(工事収入又は工事原価の額が確定していない場合)

36・37共-4の2 建設業者等が建設工事等を完成して引き渡した場合には、その工事収入又は工事原価の額が確定していないときにおいても、その引渡しの日の属する年の12月31日の現況により、その金額を適正に見積もって計上するものとする。この場合において、その後確定した工事収入又は工事原価の額が見積額と異なるときは、その差額は、その確定した日の属する年分の総収入金額又は必要経費に算入する。(昭55直所3-19、直法6-8改正)

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

対象となる改正履歴はありません。

『税務法規集』では、条文相互の参照関係、関連裁決、改正履歴をすべて見やすく閲覧することができます。

税務法規集ですべての参照・裁決・改正履歴を確認する