税務法規集

所得税基本通達 36・37共-5(値増金の総収入金額算入の時期)

正式名称
所得税基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

判定基準値増金

要約

建設業者等の値増金の総収入金額算入時期

適用条件
建設業者等の工事代金に関する値増金が対象

所得税基本通達 36・37共-5(値増金の総収入金額算入の時期)の条文本文

(値増金の総収入金額算入の時期)

36・37共-5 建設業者等がその工事代金につき、資材の値上がり等に応じて値増金を収入すべきことを契約に定めている場合における値増金は、その建設工事等の引渡しの日の属する年分の工事収入に算入するのであるが、その他の場合に受ける値増金は、その収入すべき金額が確定した日の属する年分の総収入金額に算入する。

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