(値増金の総収入金額算入の時期)
36・37共-5 建設業者等がその工事代金につき、資材の値上がり等に応じて値増金を収入すべきことを契約に定めている場合における値増金は、その建設工事等の引渡しの日の属する年分の工事収入に算入するのであるが、その他の場合に受ける値増金は、その収入すべき金額が確定した日の属する年分の総収入金額に算入する。
建設業者等の値増金の総収入金額算入時期
(値増金の総収入金額算入の時期)
36・37共-5 建設業者等がその工事代金につき、資材の値上がり等に応じて値増金を収入すべきことを契約に定めている場合における値増金は、その建設工事等の引渡しの日の属する年分の工事収入に算入するのであるが、その他の場合に受ける値増金は、その収入すべき金額が確定した日の属する年分の総収入金額に算入する。
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