税務法規集

所得税基本通達 36・37共-8(売上割戻しの計上時期)

正式名称
所得税基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

損金益金期限売上割戻し

要約

販売した棚卸資産に係る売上割戻しの必要経費算入又は売上高控除の計上時期

適用条件
棚卸資産の販売に係る売上割戻しが対象
備考
算定基準の明示有無による区分および例外的な計上時期あり

所得税基本通達 36・37共-8(売上割戻しの計上時期)の条文本文

(売上割戻しの計上時期)

36・37共-8 販売した棚卸資産に係る売上割戻しの金額を必要経費に算入し、又は売上高から控除する時期は、次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に掲げる日とする。(昭57直所3-1改正)

(1) その算定基準が販売価額又は販売数量によっており、かつ、その算定基準が契約その他の方法により相手方に明示されている売上割戻し 販売した日。ただし、その者が継続して売上割戻しの金額の通知又は支払をした日において必要経費に算入し、又は売上高から控除することとしている場合には、これらの日において必要経費に算入し、又は売上高から控除することができる。

(2) (1)以外の売上割戻し その売上割戻しの金額の通知又は支払をした日。ただし、その年12月31日までに、その販売した棚卸資産について売上割戻しを支払うこと及びその売上割戻しの金額の算定基準が内部的に決定されている場合において、その基準により計算した金額をその年において未払金として計上するとともにその年分の確定申告期限までに相手方に通知したときは、継続適用を条件としてその金額をその年分の必要経費に算入し、又は売上高から控除することができる。

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