税務法規集

所得税基本通達 36・37共-9(一定期間支払わない売上割戻しの計上時期)

正式名称
所得税基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

判定基準売上割戻し計上時期

要約

保証金等として預かり相手方が実質的に享受できない売上割戻しの計上時期

適用条件
5年を超える一定期間または特別な事実が生じるまで保証金等として預かる場合
備考
36・37共-8の特例規定

所得税基本通達 36・37共-9(一定期間支払わない売上割戻しの計上時期)の条文本文

(一定期間支払わない売上割戻しの計上時期)

36・37共-9 売上割戻しの金額につき、相手方との契約等により、特約店契約の解約、災害の発生等特別な事実が生ずるときまで、又は相当長期の期間(5年を超える一定の期間とする。)が経過するまで相手方名義の保証金等として預かることとしているため、相手方がその利益の全部又は一部を実質的に享受することができないと認められる場合には、その売上割戻しについては、36・37共-8にかかわらず、これを現実に支払った日(その日前に実質的に相手方にその利益を享受させることとした場合には、その享受させることとした日)の属する年分の売上割戻しとする。

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

対象となる改正履歴はありません。

『税務法規集』では、条文相互の参照関係、関連裁決、改正履歴をすべて見やすく閲覧することができます。

税務法規集ですべての参照・裁決・改正履歴を確認する