税務法規集

所得税基本通達 36・37共-7の10(繰延資産の基因となった資産について損壊等の被害があった場合)

正式名称
所得税基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

準用規定災害損失特別勘定繰延資産

要約

繰延資産の基因となった固定資産が災害で損壊等の被害を受けた場合の取扱い

適用条件
繰延資産の基因となる固定資産に損壊等の被害があった場合
備考
36・37共-7の5から36・37共-7の9までを準用

所得税基本通達 36・37共-7の10(繰延資産の基因となった資産について損壊等の被害があった場合)の条文本文

(繰延資産の基因となった資産について損壊等の被害があった場合)

36・37共-7の10 36・37共-7の5から36・37共-7の9までの取扱いは、災害により令第140条(固定資産に準ずる資産の範囲)に規定する繰延資産につき、当該繰延資産の基因となる固定資産について損壊等の被害があった場合について準用する。(平29課個2-13、課資3-3、課審5-5追加)

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