(繰延資産の基因となった資産について損壊等の被害があった場合)
36・37共-7の10 36・37共-7の5から36・37共-7の9までの取扱いは、災害により令第140条(固定資産に準ずる資産の範囲)に規定する繰延資産につき、当該繰延資産の基因となる固定資産について損壊等の被害があった場合について準用する。(平29課個2-13、課資3-3、課審5-5追加)
繰延資産の基因となった固定資産が災害で損壊等の被害を受けた場合の取扱い
(繰延資産の基因となった資産について損壊等の被害があった場合)
36・37共-7の10 36・37共-7の5から36・37共-7の9までの取扱いは、災害により令第140条(固定資産に準ずる資産の範囲)に規定する繰延資産につき、当該繰延資産の基因となる固定資産について損壊等の被害があった場合について準用する。(平29課個2-13、課資3-3、課審5-5追加)
該当する裁決はありません。
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