(一括して購入した一団の土地の一部を譲渡した場合の取得費)
38-1の2 一括して購入した一団の土地の一部を譲渡した場合における譲渡所得の金額の計算上控除すべき取得費の額は、原則として当該土地のうち譲渡した部分の面積が当該土地の面積のうちに占める割合を当該土地の取得価額に乗じて計算した金額によるのであるが、当該土地のうち譲渡した部分の譲渡時の価額が当該土地の譲渡時の価額のうちに占める割合を当該土地の取得価額に乗じて計算した金額によっても差し支えない。(昭56直資3-2、直所3-3追加)
一括購入した一団の土地の一部を譲渡した場合の取得費の計算方法
(一括して購入した一団の土地の一部を譲渡した場合の取得費)
38-1の2 一括して購入した一団の土地の一部を譲渡した場合における譲渡所得の金額の計算上控除すべき取得費の額は、原則として当該土地のうち譲渡した部分の面積が当該土地の面積のうちに占める割合を当該土地の取得価額に乗じて計算した金額によるのであるが、当該土地のうち譲渡した部分の譲渡時の価額が当該土地の譲渡時の価額のうちに占める割合を当該土地の取得価額に乗じて計算した金額によっても差し支えない。(昭56直資3-2、直所3-3追加)
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以降の改正・変更の履歴を対象としています。
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変更後 令和八年(2026年)1月15日 施行 | 変更前 令和六年(2024年)12月18日 施行 |
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(一括して購入した一団の土地の一部を譲渡した場合の取得費)38-1の2 一括して購入した一団の土地の一部を譲渡した場合における譲渡所得の金額の計算上控除すべき取得費の額は、原則として当該土地のうち譲渡した部分の面積が当該土地の面積のうちに占める割合を当該土地の取得価額に乗じて計算した金額による 更新 ⬅
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(一括して購入した一団の土地の一部を譲渡した場合の取得費)38-1の2 一括して購入した一団の土地の一部を譲渡した場合における譲渡所得の金額の計算上控除すべき取得費の額は、原則として当該土地のうち譲渡した部分の面積が当該土地の面積のうちに占める割合を当該土地の取得価額に乗じて計算した金額によるものであるが、当該土地のうち譲渡した部分の譲渡時の価額が当該土地の譲渡時の価額のうちに占める割合を当該土地の取得価額に乗じて計算した金額によっても差し支えない。(昭56直資3-2、直所3-3追加) ⬅ 更新
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