税務法規集

所得税基本通達 38-1の2(一括して購入した一団の土地の一部を譲渡した場合の取得費)

正式名称
所得税基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

計算一団の土地

要約

一括購入した一団の土地の一部を譲渡した場合の取得費の計算方法

適用条件
一括して購入した一団の土地の一部を譲渡した場合

所得税基本通達 38-1の2(一括して購入した一団の土地の一部を譲渡した場合の取得費)の条文本文

(一括して購入した一団の土地の一部を譲渡した場合の取得費)

38-1の2 一括して購入した一団の土地の一部を譲渡した場合における譲渡所得の金額の計算上控除すべき取得費の額は、原則として当該土地のうち譲渡した部分の面積が当該土地の面積のうちに占める割合を当該土地の取得価額に乗じて計算した金額によるのであるが、当該土地のうち譲渡した部分の譲渡時の価額が当該土地の譲渡時の価額のうちに占める割合を当該土地の取得価額に乗じて計算した金額によっても差し支えない。(昭56直資3-2、直所3-3追加)

この条文を参照している裁決(2件)

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改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

過去
  • 令和六年(2024年)12月18日 施行
    履歴収録基準日
  • 令和八年(2026年)1月15日 施行

改正内容

一例として、一部の改正内容のみを表示しています。

変更後
令和八年(2026年)1月15日 施行
変更前
令和六年(2024年)12月18日 施行

(一括して購入した一団の土地の一部を譲渡した場合の取得費)

38-1の2 一括して購入した一団の土地の一部を譲渡した場合における譲渡所得の金額の計算上控除すべき取得費の額は、原則として当該土地のうち譲渡した部分の面積が当該土地の面積のうちに占める割合を当該土地の取得価額に乗じて計算した金額によるのであるが、当該土地のうち譲渡した部分の譲渡時の価額が当該土地の譲渡時の価額のうちに占める割合を当該土地の取得価額に乗じて計算した金額によっても差し支えない。(昭56直資3-2、直所3-3追加)

更新 

(一括して購入した一団の土地の一部を譲渡した場合の取得費)

38-1の2 一括して購入した一団の土地の一部を譲渡した場合における譲渡所得の金額の計算上控除すべき取得費の額は、原則として当該土地のうち譲渡した部分の面積が当該土地の面積のうちに占める割合を当該土地の取得価額に乗じて計算した金額によるものであるが、当該土地のうち譲渡した部分の譲渡時の価額が当該土地の譲渡時の価額のうちに占める割合を当該土地の取得価額に乗じて計算した金額によっても差し支えない。(昭56直資3-2、直所3-3追加)

 更新

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