税務法規集

所得税基本通達 38-2(所有権等を確保するために要した訴訟費用等)

正式名称
所得税基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

計算取得費

要約

所有権確保のために直接要した訴訟費用や和解費用等の取得費への算入

適用条件
取得に関し争いのある資産であること
備考
必要経費に算入済みのものは除く。詳細は37-25参照。

所得税基本通達 38-2(所有権等を確保するために要した訴訟費用等)の条文本文

(所有権等を確保するために要した訴訟費用等)

38-2 取得に関し争いのある資産につきその所有権等を確保するために直接要した訴訟費用、和解費用等の額は、その支出した年分の各種所得の金額の計算上必要経費に算入されたものを除き、資産の取得に要した金額とする。

(注) 各種所得の金額の計算上必要経費に算入されるものについては、37-25参照

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