税務法規集

所得税基本通達 38-6(分与財産の取得費)

正式名称
所得税基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

評価計算財産分与取得費

要約

民法上の財産分与により取得した財産の取得費を、分与時の価額とする

適用条件
民法第768条等の規定による財産分与により財産を取得した場合

所得税基本通達 38-6(分与財産の取得費)の条文本文

(分与財産の取得費)

38-6 民法第768条(財産分与)(同法第749条及び第771条において準用する場合を含む。)の規定による財産の分与により取得した財産は、その取得した者がその分与を受けた時においてその時の価額により取得したこととなることに留意する。(平18課資3-6、課個2-11、課審6-5改正)

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