税務法規集

所得税基本通達 38-7(代償分割に係る資産の取得費)

正式名称
所得税基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

計算評価代償分割

要約

遺産の代償分割に係る資産の取得費の計算方法

適用条件
遺産の代償分割を行う場合

所得税基本通達 38-7(代償分割に係る資産の取得費)の条文本文

(代償分割に係る資産の取得費)

38-7 遺産の代償分割に係る資産の取得費については、次による。(昭52直資3-14、直所3-22追加)

(1) 代償分割により負担した債務に相当する金額は、当該債務を負担した者が当該代償分割に係る相続により取得した資産の取得費には算入されない。

(2) 代償分割により債務を負担した者から当該債務の履行として取得した資産は、その履行があった時においてその時の価額により取得したこととなる。

この条文を参照している裁決(1件)

全1件のうち、各区分の最新1件を表示しています。全件は税務法規集で確認できます。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

対象となる改正履歴はありません。

『税務法規集』では、条文相互の参照関係、関連裁決、改正履歴をすべて見やすく閲覧することができます。

税務法規集ですべての参照・裁決・改正履歴を確認する