(使用開始の日の判定)
38-8の2 38-8に定める「使用開始の日」は、次により判定する。(昭56直資3-2、直所3-3追加)
(1) 土地については、その使用の状況に応じ、それぞれ次に定める日による。
イ 新たに建物、構築物等の敷地の用に供するものは、当該建物、構築物等を居住の用、事業の用等に供した日
ロ 既に建物、構築物等の存するものは、当該建物、構築物等を居住の用、事業の用等に供した日(当該建物、構築物等が当該土地の取得の日前からその者の居住の用、事業の用等に供されており、かつ、引き続きこれらの用に供されるものである場合においては、当該土地の取得の日)
ハ 建物、構築物等の施設を要しないものは、そのものの本来の目的のための使用を開始した日(当該土地がその取得の日前からその者において使用されているものである場合においては、その取得の日)
(2) 建物、構築物並びに機械及び装置(次の(3)に掲げるものを除く。)については、そのものの本来の目的のための使用を開始した日(当該資産がその取得の日前からその者において使用されているものである場合においては、その取得の日)による。
(3) 書画、骨とう、美術工芸品などその資産の性質上取得の時が使用開始の時であると認められる資産については、その取得の日による。