税務法規集

所得税基本通達 38-8の2(使用開始の日の判定)

正式名称
所得税基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

判定基準使用開始日

要約

譲渡所得の計算における資産ごとの使用開始日の判定基準

備考
土地、建物、構築物、機械装置、書画骨とう等の資産別に判定方法を規定

所得税基本通達 38-8の2(使用開始の日の判定)の条文本文

(使用開始の日の判定)

38-8の2 38-8に定める「使用開始の日」は、次により判定する。(昭56直資3-2、直所3-3追加)

(1) 土地については、その使用の状況に応じ、それぞれ次に定める日による。

 新たに建物、構築物等の敷地の用に供するものは、当該建物、構築物等を居住の用、事業の用等に供した日

 既に建物、構築物等の存するものは、当該建物、構築物等を居住の用、事業の用等に供した日(当該建物、構築物等が当該土地の取得の日前からその者の居住の用、事業の用等に供されており、かつ、引き続きこれらの用に供されるものである場合においては、当該土地の取得の日)

 建物、構築物等の施設を要しないものは、そのものの本来の目的のための使用を開始した日(当該土地がその取得の日前からその者において使用されているものである場合においては、その取得の日)

(2) 建物、構築物並びに機械及び装置(次の(3)に掲げるものを除く。)については、そのものの本来の目的のための使用を開始した日(当該資産がその取得の日前からその者において使用されているものである場合においては、その取得の日)による。

(3) 書画、骨とう、美術工芸品などその資産の性質上取得の時が使用開始の時であると認められる資産については、その取得の日による。

この条文を参照している裁決(2件)

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改正履歴

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