税務法規集

所得税基本通達 38-8の3(借入金により取得した固定資産を使用開始後に譲渡した場合)

正式名称
所得税基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

計算取得費借入金利子

要約

借入金で取得した固定資産を譲渡した場合の利子の取得費不算入

適用条件
固定資産を使用開始後に譲渡した場合

所得税基本通達 38-8の3(借入金により取得した固定資産を使用開始後に譲渡した場合)の条文本文

(借入金により取得した固定資産を使用開始後に譲渡した場合)

38-8の3 借入金により取得した固定資産を使用した後に譲渡した場合には、当該固定資産の使用開始があった日後譲渡の日までの間に使用しなかった期間があるときであっても、当該使用開始があった日後譲渡の日までの期間に対応する借入金の利子については当該固定資産の取得費又は取得価額に算入しない。(昭56直資3-2、直所3-3追加)

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