税務法規集

所得税基本通達 38-8(取得費等に算入する借入金の利子等)

正式名称
所得税基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

計算取得費

要約

固定資産取得のための借入金利子および借入関連費用の取得費算入

適用条件
使用開始日(または譲渡日)までの期間に対応する部分が対象
備考
業務の用に供される資産で必要経費に算入済みのものは除く

所得税基本通達 38-8(取得費等に算入する借入金の利子等)の条文本文

(取得費等に算入する借入金の利子等)

38-8 固定資産の取得のために借り入れた資金の利子(賦払の契約により購入した固定資産に係る購入代価と賦払期間中の利息及び賦払金の回収費用等に相当する金額とが明らかに区分されている場合におけるその利息及び回収費用等に相当する金額を含む。)のうち、その資金の借入れの日から当該固定資産の使用開始の日(当該固定資産の取得後、当該固定資産を使用しないで譲渡した場合においては、当該譲渡の日。以下38-8の6において同じ。)までの期間に対応する部分の金額は、業務の用に供される資産に係るもので、37-27又は37-28により当該業務に係る各種所得の金額の計算上必要経費に算入されたものを除き、当該固定資産の取得費又は取得価額に算入する。
 固定資産の取得のために資金を借り入れる際に支出する公正証書作成費用、抵当権設定登記費用、借入れの担保として締結した保険契約に基づき支払う保険料その他の費用で当該資金の借入れのために通常必要と認められるものについても、同様とする。(昭52直資3-14、直所3-22、昭54直資3-8、直所3-20、昭56直資3-2、直所3-3、昭60直所3-1、直法6-1、直資3-1改正)

(注)

 その借り入れた資金が購入手数料等固定資産の取得費に算入される費用に充てられた場合には、その充てられた部分の借入金も「固定資産の取得のために借り入れた資金」に該当する。

 「譲渡の日」は、36-12に準じて判定した日による。

この条文を参照している裁決(5件)

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改正履歴

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