税務法規集

所得税基本通達 38-8の4(固定資産を取得するために要した借入金を借り換えた場合)

正式名称
所得税基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

判定基準借換え

要約

固定資産取得資金の借換え時に取得資金に充てられたとみなす金額(借換え前後の借入金等のいずれか低い額)

適用条件
固定資産取得のための借入金を借り換えた場合

所得税基本通達 38-8の4(固定資産を取得するために要した借入金を借り換えた場合)の条文本文

(固定資産を取得するために要した借入金を借り換えた場合)

38-8の4 固定資産を取得するために要した借入金を借り換えた場合には、借換え前の借入金の額(借換え時までの当該借入金に係る未払利子を含む。)と借換え後の借入金の額とのうちいずれか低い金額は、借換え後もその固定資産の取得資金に充てられたものとして取り扱う。(昭56直資3-2、直所3-3追加)

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