税務法規集

所得税基本通達 38-8の5(借入金で取得した固定資産の一部を譲渡した場合)

正式名称
所得税基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

計算準用規定譲渡所得取得費

要約

借入金で取得した固定資産の一部を譲渡した場合の借入金相当額の計算方法

適用条件
借入金で取得した固定資産の一部を譲渡した場合
備考
38-8の取扱いを適用

所得税基本通達 38-8の5(借入金で取得した固定資産の一部を譲渡した場合)の条文本文

(借入金で取得した固定資産の一部を譲渡した場合)

38-8の5 借入金により取得した固定資産の一部を譲渡した場合には、当該固定資産のうち譲渡した部分の取得時の価額が当該固定資産の取得時の価額のうちに占める割合を当該借入金の額に乗じて計算した金額を当該譲渡した固定資産の取得のために借り入れたものとして38-8の取扱いを適用する。(昭56直資3-2、直所3-3追加)

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