(代替資産等を借入金で取得した場合)
38-8の8 固定資産を借入金により取得した場合において、当該固定資産を代替資産等として措置法第33条、第33条の2第2項、第36条の2、第37条又は第37条の5の規定の適用を受けるときには、当該借入金の利子は代替資産等の取得費又は取得価額に算入しない。ただし、次に掲げる場合に該当する場合には、それぞれ次に掲げる借入金の利子については38-8の取扱いを適用する。(昭和56直資3-2、直所3-3追加、昭57直所3-15、直法6-13、直資3-8、平7課所4-1、課資3-1、平19課資3-5、課個2-15、課審6-9改正)
(1) これらの規定の適用を受ける譲渡資産の譲渡の日前に借入金により代替資産等を取得した場合 その借入れをした日から当該譲渡資産の譲渡の日までの期間に対応する部分の借入金の利子
(2) 譲渡資産の収入金額が代替資産等の取得価額に満たない場合 その満たない金額に対応する部分の借入金の利子