税務法規集

所得税基本通達 38-8の9(被相続人が借入金により取得した固定資産を相続により取得した場合)

正式名称
所得税基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

計算承継相続借入金承継

要約

被相続人が借入金で取得した固定資産を相続し、借入金を承継した場合の取得費算入額の取り扱い

適用条件
被相続人が使用していた固定資産を除く
備考
法第60条第1項による利子の取得費算入について留意

所得税基本通達 38-8の9(被相続人が借入金により取得した固定資産を相続により取得した場合)の条文本文

(被相続人が借入金により取得した固定資産を相続により取得した場合)

38-8の9 被相続人が借入金により取得した固定資産(既に被相続人が使用していたものを除く。)を相続人が相続又は遺贈により取得した場合において、当該相続人がその借入金を承継したときは、次に掲げる金額のうちいずれか低い金額に相当する借入金は、当該相続人が相続開始の日において、当該固定資産の取得のために借り入れたものとして取り扱う。
 なお、被相続人が固定資産を取得するために要した借入金の利子のうち、相続開始の日までの期間に対応する部分の金額は法第60条第1項の規定により計算した取得費又は取得価額に算入するのであるから留意する。(昭56直資3-2、直所3-3追加)

(1) 当該相続人が承継した借入金の額

(2) 次の算式により計算した金額

被相続人が借入金により取得した固定資産を相続により取得した場合の算式

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