税務法規集

所得税基本通達 38-9(非業務用の固定資産に係る登録免許税等)

正式名称
所得税基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

計算租税公課

要約

非業務用の固定資産の取得に伴い納付する登録免許税や不動産取得税等の取得費算入

適用条件
業務の用に供されない固定資産が対象
備考
贈与・相続・遺贈による取得は60-2、業務用の資産は37-5及び49-3を参照

所得税基本通達 38-9(非業務用の固定資産に係る登録免許税等)の条文本文

(非業務用の固定資産に係る登録免許税等)

38-9 固定資産(業務の用に供されるものを除く。以下この項において同じ。)に係る登録免許税(登録に要する費用を含む。)、不動産取得税等固定資産の取得に伴い納付することとなる租税公課は、当該固定資産の取得費に算入する。(昭51直所3-1、直法6-1、直資3-1、平17課資3-7、課個2-25、課審6-13改正)

(注)

 法第60条第1項第1号に規定する贈与、相続又は遺贈による取得に伴い納付することとなる登録免許税等については、60-2参照

 業務の用に供される資産に係る登録免許税等については、37-5及び49-3参照

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