(山林を家事消費した場合の所得区分)
39-4 山林を伐採して家事のために消費した場合には、当該山林の価額に相当する金額は、保有期間が5年を超える山林にあっては、山林所得の金額の計算上総収入金額に算入し、保有期間が5年以内の山林にあっては、その消費した者が製材業者又は立木を売買することを業とする者であるときは事業所得、その他の者であるときは雑所得の金額の計算上総収入金額に算入する。(平元直所3-14、直所6-9、直資3-8、平16課資3-9、課個2-27、課審6-17改正)
(注) 製材業者が保有期間が5年を超える山林を伐採し、製材その他の加工をして家事のために消費した場合には、当該家事のための消費は山林の家事消費ではなく、棚卸資産の家事消費に当たるのであるが、当該山林が自己の育成に係るものであるときの取扱いについては、23~35共-12参照