税務法規集

所得税基本通達 39-3(準棚卸資産を家事消費した場合の所得区分)

正式名称
所得税基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

計算準棚卸資産家事消費

要約

準棚卸資産を家事消費した場合の所得区分および総収入金額への算入

適用条件
準棚卸資産を家事のために消費した場合
備考
令第86条に規定する準棚卸資産が対象

所得税基本通達 39-3(準棚卸資産を家事消費した場合の所得区分)の条文本文

(準棚卸資産を家事消費した場合の所得区分)

39-3 令第86条(自家消費の場合のたな卸資産に準ずる資産の範囲)に規定する棚卸資産に準ずる資産(以下この項において「準棚卸資産」という。)を家事のために消費した場合には、当該資産の価額に相当する金額は、当該消費した準棚卸資産の区分に応じ、それぞれ次に掲げる所得の金額の計算上総収入金額に算入する。

(1) 事業所得を生ずべき事業に係る準棚卸資産 事業所得

(2) 不動産所得、山林所得又は雑所得を生ずべき業務に係る準棚卸資産 雑所得

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

対象となる改正履歴はありません。

『税務法規集』では、条文相互の参照関係、関連裁決、改正履歴をすべて見やすく閲覧することができます。

税務法規集ですべての参照・裁決・改正履歴を確認する