(準棚卸資産を家事消費した場合の所得区分)
39-3 令第86条(自家消費の場合のたな卸資産に準ずる資産の範囲)に規定する棚卸資産に準ずる資産(以下この項において「準棚卸資産」という。)を家事のために消費した場合には、当該資産の価額に相当する金額は、当該消費した準棚卸資産の区分に応じ、それぞれ次に掲げる所得の金額の計算上総収入金額に算入する。
(1) 事業所得を生ずべき事業に係る準棚卸資産 事業所得
(2) 不動産所得、山林所得又は雑所得を生ずべき業務に係る準棚卸資産 雑所得
準棚卸資産を家事消費した場合の所得区分および総収入金額への算入
(準棚卸資産を家事消費した場合の所得区分)
39-3 令第86条(自家消費の場合のたな卸資産に準ずる資産の範囲)に規定する棚卸資産に準ずる資産(以下この項において「準棚卸資産」という。)を家事のために消費した場合には、当該資産の価額に相当する金額は、当該消費した準棚卸資産の区分に応じ、それぞれ次に掲げる所得の金額の計算上総収入金額に算入する。
(1) 事業所得を生ずべき事業に係る準棚卸資産 事業所得
(2) 不動産所得、山林所得又は雑所得を生ずべき業務に係る準棚卸資産 雑所得
該当する裁決はありません。
以降の改正・変更の履歴を対象としています。
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