税務法規集

所得税基本通達 39-5(山林を伐採して事業用の建物等の建築のために使用した場合)

正式名称
所得税基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

例外計算山林伐採取得価額算入

要約

自社所有の山林を伐採し、事業用建物等の建築材料として使用した場合の処理

適用条件
山林を伐採し、自己の業務に供する建物等の建築材料とした場合
備考
法第39条第1項の適用除外

所得税基本通達 39-5(山林を伐採して事業用の建物等の建築のために使用した場合)の条文本文

(山林を伐採して事業用の建物等の建築のために使用した場合)

39-5 山林を所有する者がその山林を伐採し、製材その他の加工をして自己の業務の用に供する建物等の建築材料として使用したような場合は、法第39条第1項の規定は適用されない。
 この場合、当該山林の植林費、取得に要した費用、管理費、伐採費その他その山林の育成に要した費用(償却費以外の費用でその年において債務の確定しないものを除く。)及び当該伐採した立木の搬出費用又は製材費用等の額は当該建物等の取得費又は取得価額に算入する。(昭56直資3-2、直所3-3追加)

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