(事業所得の基因となる山林の意義)
40-1 法第40条第1項本文かっこ内に規定する「事業所得の基因となる山林」とは、製材業者又は立木を売買することを業とする者が保有する山林で、その取得の日以後5年を経過していないものをいうものとする。
事業所得の基因となる山林の定義
(事業所得の基因となる山林の意義)
40-1 法第40条第1項本文かっこ内に規定する「事業所得の基因となる山林」とは、製材業者又は立木を売買することを業とする者が保有する山林で、その取得の日以後5年を経過していないものをいうものとする。
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