税務法規集

所得税基本通達 40-1(事業所得の基因となる山林の意義)

正式名称
所得税基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

定義判定基準山林

要約

事業所得の基因となる山林の定義

適用条件
製材業者又は立木売買業者が保有する山林が対象
備考
取得後5年を経過していないことが条件

所得税基本通達 40-1(事業所得の基因となる山林の意義)の条文本文

(事業所得の基因となる山林の意義)

40-1 法第40条第1項本文かっこ内に規定する「事業所得の基因となる山林」とは、製材業者又は立木を売買することを業とする者が保有する山林で、その取得の日以後5年を経過していないものをいうものとする。

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