税務法規集

所得税基本通達 40-2(著しく低い価額の対価による譲渡の意義)

正式名称
所得税基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

定義判定基準例外棚卸資産

要約

棚卸資産の著しく低い価額の対価による譲渡の定義

適用条件
対価が39-1に定める価額のおおむね70%に相当する金額に満たない場合に適用。
備考
型崩れ、流行遅れ、広告宣伝、金融上の換金処分による値引販売は適用除外。

所得税基本通達 40-2(著しく低い価額の対価による譲渡の意義)の条文本文

(著しく低い価額の対価による譲渡の意義)

40-2 法第40条第1項第2号に規定する「著しく低い価額の対価による譲渡」とは、同条に規定する棚卸資産の39-1に定める価額のおおむね70%に相当する金額に満たない対価により譲渡する場合の当該譲渡をいうものとする。

(注) 法第40条第1項第2号の規定の趣旨は、たとえ譲渡の形式をとっている場合でも、実質的に部分的な贈与をしたと認められる行為は、その実質に着目して課税処理をすることにあるから、棚卸資産を著しく低い対価で譲渡した場合であっても、商品の型崩れ、流行遅れなどによって値引販売が行われることが通常である場合はもちろん、実質的に広告宣伝の一環として、又は金融上の換金処分として行うようなときには、この規定の適用はないことに留意する。

この条文を参照している裁決(2件)

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