税務法規集

所得税基本通達 45-1(主たる部分等の判定等)

正式名称
所得税基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

判定基準家事関連費

要約

家事関連費における主たる部分または業務遂行上直接必要であった部分の判定方法

備考
令第96条第1号および第2号に基づき判定

所得税基本通達 45-1(主たる部分等の判定等)の条文本文

(主たる部分等の判定等)

45-1 令第96条第1号(家事関連費)に規定する「主たる部分」又は同条第2号に規定する「業務の遂行上直接必要であったことが明らかにされる部分」は、業務の内容、経費の内容、家族及び使用人の構成、店舗併用の家屋その他の資産の利用状況等を総合勘案して判定する。

この条文を参照している裁決(1件)

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