税務法規集

所得税基本通達 45-2(業務の遂行上必要な部分)

正式名称
所得税基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

判定基準損金例外家事関連費

要約

家事関連費のうち業務遂行上必要な部分の判定基準および必要経費算入の要件

適用条件
不動産所得、事業所得、山林所得または雑所得を生ずべき業務に従事する場合
備考
必要部分が50%以下でも区分可能な場合は算入可能

所得税基本通達 45-2(業務の遂行上必要な部分)の条文本文

(業務の遂行上必要な部分)

45-2 令第96条第1号に規定する「主たる部分が不動産所得、事業所得、山林所得又は雑所得を生ずべき業務の遂行上必要」であるかどうかは、その支出する金額のうち当該業務の遂行上必要な部分が50%を超えるかどうかにより判定するものとする。ただし、当該必要な部分の金額が50%以下であっても、その必要である部分を明らかに区分することができる場合には、当該必要である部分に相当する金額を必要経費に算入して差し支えない。

この条文を参照している裁決(1件)

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