税務法規集

所得税基本通達 45-3(山林所得を生ずべき事業の意義)

正式名称
所得税基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

定義山林所得

要約

山林所得を生ずべき事業の定義


所得税基本通達 45-3(山林所得を生ずべき事業の意義)の条文本文

(山林所得を生ずべき事業の意義)

45-3 山林所得を生ずべき事業とは、山林の輪伐のみによって通常の生活費を賄うことができる程度の規模において行う山林の経営をいうものとする。

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