税務法規集

所得税基本通達 45-4(必要経費に算入される利子税の計算の基礎となる各種所得の金額)

正式名称
所得税基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

定義計算利子税

要約

必要経費に算入される利子税の計算基礎となる各種所得金額の定義

適用条件
必要経費に算入される利子税の計算を行う場合
備考
長期保有資産の譲渡所得・一時所得については特別控除後金額の2分の1とする。

所得税基本通達 45-4(必要経費に算入される利子税の計算の基礎となる各種所得の金額)の条文本文

(必要経費に算入される利子税の計算の基礎となる各種所得の金額)

45-4 令第97条第1項第1号(必要経費に算入される利子税の計算)に規定する各種所得の金額並びに同項第3号及び第4号に規定する事業所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額とは、いわゆる黒字の金額をいい、また、当該各種所得の金額のうち長期保有資産法第33条第3項第2号(譲渡所得)に掲げる所得の基因となる資産をいう。)に係る譲渡所得の金額又は一時所得の金額については、それぞれ法第33条第3項又は第34条第2項(一時所得)に規定する「特別控除額を控除した金額」の2分の1に相当する金額をいうものとする。(平27課個2-11、課法10-16、課審5-7改正)

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