税務法規集

所得税基本通達 47-13(評価方法の選定単位の細分)

正式名称
所得税基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

評価棚卸資産

要約

棚卸資産の評価方法を事業所別や合理的な区分ごとに細分して選定できる旨

備考
個別法の選定に関する注記あり

所得税基本通達 47-13(評価方法の選定単位の細分)の条文本文

(評価方法の選定単位の細分)

47-13 棚卸資産の評価方法は、事業所別に、又は令第100条第1項に規定する棚卸資産の区分を更に細分してその種類の異なるごとその他合理的な区分ごとに選定することができる。(昭57直所3-1、令7課個2-10、課法12-5、課審5-10改正)

(注) 同項に規定する棚卸資産の区分又はその種類を同じくする棚卸資産のうちに個別法を選定することができるものがある場合には、これを区分して個別法を選定することができる。

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

過去
  • 令和六年(2024年)12月18日 施行
    履歴収録基準日
  • 令和七年(2025年)12月22日 施行

改正内容

一例として、一部の改正内容のみを表示しています。

変更後
令和七年(2025年)12月22日 施行
変更前
令和六年(2024年)12月18日 施行

(評価方法の選定単位の細分)

47-13 棚卸資産の評価方法は、事業所別に、又は令第100条第1項に規定する棚卸資産の区分を更に細分してその種類の異なるごとその他合理的な区分ごとに選定することができる。(昭57直所3-1、令7課個2-10、課法12-5、課審5-10改正)

47-16から繰上げ+更新 

(評価方法の選定単位の細分)

47-16 棚卸資産の評価方法は、事業所別に、又は令第100条第1項に規定する棚卸資産の区分を更に細分してその種類の異なるごとその他合理的な区分ごとに選定することができる。(昭57直所3-1改正)

 47-13へ繰上げ+更新

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