税務法規集

所得税基本通達 47-14(評価方法の変更申請があった場合の「相当期間」)

正式名称
所得税基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

評価申請承認判定基準棚卸資産

要約

棚卸資産の評価方法の変更申請における「相当期間」の判定基準

適用条件
評価方法の変更承認申請書を提出する場合
備考
採用から3年未満は原則として相当期間を経過していないとみなす。有価証券の評価方法変更にも準用。

所得税基本通達 47-14(評価方法の変更申請があった場合の「相当期間」)の条文本文

(評価方法の変更申請があった場合の「相当期間」)

47-14 いったん採用した棚卸資産の評価の方法は特別の事情がない限り継続して適用すべきものであるから、現によっている評価の方法を変更するために令第 101条第2項の規定に基づいてその変更承認申請書を提出した場合において、その現によっている評価の方法を採用してから3年を経過していないときは、その変更することについて特別な理由があるときを除き、同条第3項の相当期間を経過していないときに該当するものとする。(昭55直所3-19、直法6-8追加、令7課個2-10、課法12-5、課審5-10改正)

(注) その変更承認申請書の提出がその現によっている評価の方法を採用してから3年を経過した後になされた場合であっても、その変更することについて合理的な理由がないと認められるときは、その変更を承認しないことができることに留意する。

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

過去
  • 令和六年(2024年)12月18日 施行
    履歴収録基準日
  • 令和七年(2025年)12月22日 施行

改正内容

一例として、一部の改正内容のみを表示しています。

変更後
令和七年(2025年)12月22日 施行
変更前
令和六年(2024年)12月18日 施行

(評価方法の変更申請があった場合の「相当期間」)

47-14 いったん採用した棚卸資産の評価の方法は特別の事情がない限り継続して適用すべきものであるから、現によっている評価の方法を変更するために令第 101条第2項の規定に基づいてその変更承認申請書を提出した場合において、その現によっている評価の方法を採用してから3年を経過していないときは、その変更することについて特別な理由があるときを除き、同条第3項の相当期間を経過していないときに該当するものとする。(昭55直所3-19、直法6-8追加、令7課個2-10、課法12-5、課審5-10改正

47-16の2から繰上げ+更新 

(評価方法の変更申請があった場合の「相当期間」)

47-16の2 いったん採用した棚卸資産の評価の方法は特別の事情がない限り継続して適用すべきものであるから、現によっている評価の方法を変更するために令第 101条第2項の規定に基づいてその変更承認申請書を提出した場合において、その現によっている評価の方法を採用してから3年を経過していないときは、その変更することについて特別な理由があるときを除き、同条第3項の相当期間を経過していないときに該当するものとする。(昭55直所3-19、直法6-8追加)

 47-14へ繰上げ+更新

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