税務法規集

所得税基本通達 47-24(棚卸資産について取得価額の特例を適用できない場合)

正式名称
所得税基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

例外棚卸資産取得価額の特例

要約

物価変動や過剰生産等による棚卸資産の価額低下を、取得価額の特例の適用対象外とする

適用条件
棚卸資産の価額が低下した場合
備考
所得税法施行令第104条関係

所得税基本通達 47-24(棚卸資産について取得価額の特例を適用できない場合)の条文本文

(棚卸資産について取得価額の特例を適用できない場合)

47-24 棚卸資産の価額が単に物価変動、過剰生産、建値の変更等の事情によって低下しただけでは、令第104条各号に掲げる事実に該当しないことに留意する。

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