(棚卸資産について取得価額の特例を適用できない場合)
47-24 棚卸資産の価額が単に物価変動、過剰生産、建値の変更等の事情によって低下しただけでは、令第104条各号に掲げる事実に該当しないことに留意する。
物価変動や過剰生産等による棚卸資産の価額低下を、取得価額の特例の適用対象外とする
(棚卸資産について取得価額の特例を適用できない場合)
47-24 棚卸資産の価額が単に物価変動、過剰生産、建値の変更等の事情によって低下しただけでは、令第104条各号に掲げる事実に該当しないことに留意する。
該当する裁決はありません。
以降の改正・変更の履歴を対象としています。
対象となる改正履歴はありません。
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