税務法規集

所得税法施行令 第104条(棚卸資産の取得価額の特例)

正式名称
所得税法施行令
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

評価要件棚卸資産

要約

災害による損傷や著しい陳腐化等が生じた棚卸資産の取得価額を、事由発生日の属する年以降の年末価額とすること

適用条件
居住者が有する棚卸資産が対象
備考
災害、陳腐化、その他特別の事実がある場合に適用

所得税法施行令 第104条(棚卸資産の取得価額の特例)の条文本文

(棚卸資産の取得価額の特例)

第百四条 居住者の有する棚卸資産につき次に掲げる事実が生じた場合には、その事実の生じた日の属する年以後の各年における当該資産の第九十九条第一項(棚卸資産の評価の方法)又は第九十九条の二第一項(棚卸資産の特別な評価の方法)の規定による評価額の計算については、その年十二月三十一日における当該資産の価額をもつて、前条第一項に規定する取得価額とすることができる。

 当該資産が災害により著しく損傷したこと。

 当該資産が著しく陳腐化したこと。

 前二号に準ずる特別の事実

この条文を参照している裁決(1件)

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