税務法規集

所得税基本通達 47-23(棚卸資産の取得価額の特例を適用できる特別の事実の例示)

正式名称
所得税基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

例示要件棚卸資産

要約

棚卸資産の取得価額の特例を適用できる「特別の事実」の具体例

適用条件
所得税法施行令第104条第3号の適用に関し

所得税基本通達 47-23(棚卸資産の取得価額の特例を適用できる特別の事実の例示)の条文本文

(棚卸資産の取得価額の特例を適用できる特別の事実の例示)

47-23 令第104条第3号に掲げる「特別の事実」には、破損、型崩れ、棚ざらし、品質変化等により通常の方法によって販売することができなくなったような事実が含まれる。(平21課個2-29、課審4-52改正)

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