(棚卸資産の取得価額の特例を適用できる特別の事実の例示)
47-23 令第104条第3号に掲げる「特別の事実」には、破損、型崩れ、棚ざらし、品質変化等により通常の方法によって販売することができなくなったような事実が含まれる。(平21課個2-29、課審4-52改正)
棚卸資産の取得価額の特例を適用できる「特別の事実」の具体例
(棚卸資産の取得価額の特例を適用できる特別の事実の例示)
47-23 令第104条第3号に掲げる「特別の事実」には、破損、型崩れ、棚ざらし、品質変化等により通常の方法によって販売することができなくなったような事実が含まれる。(平21課個2-29、課審4-52改正)
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