税務法規集

所得税基本通達 48-8(有価証券の取得価額)

正式名称
所得税基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

計算損金取得価額

要約

事業所得又は雑所得の計算において、有価証券の取得価額として譲渡収入金額の5%相当額を算入すること

適用条件
事業所得又は雑所得の計算に適用
備考
譲渡所得の計算については38-16を参照

所得税基本通達 48-8(有価証券の取得価額)の条文本文

(有価証券の取得価額)

48-8 有価証券を譲渡した場合における事業所得の金額又は雑所得の金額の計算上必要経費に算入する金額は、法第37条第1項及び第48条の規定に基づいて計算した金額となるのであるが、有価証券の譲渡による収入金額の100分の5に相当する金額を有価証券の取得価額として事業所得の金額又は雑所得の金額を計算しているときは、これを認めて差し支えないものとする。(平5課所4-1追加)

(注) 有価証券を譲渡した場合における譲渡所得の金額の計算上収入金額から控除する取得費については、38-16参照

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