税務法規集

所得税基本通達 38-16(土地建物等以外の資産の取得費)

正式名称
所得税基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

計算控除取得費譲渡所得

要約

土地建物等以外の資産の譲渡所得計算における取得費として収入金額の5%相当額を認める基準

適用条件
土地建物等以外の資産(土石、借家権、漁業権等を除く)を譲渡した場合
備考
配偶者居住権等の取得費については60-5参照

所得税基本通達 38-16(土地建物等以外の資産の取得費)の条文本文

(土地建物等以外の資産の取得費)

38-16 土地建物等以外の資産(通常、譲渡所得の金額の計算上控除する取得費がないものとされる土地の地表又は地中にある土石等並びに借家権及び漁業権等を除く。)を譲渡した場合における譲渡所得の金額の計算上収入金額から控除する取得費は、法第38条及び第61条の規定に基づいて計算した金額となるのであるが、当該収入金額の100分の5に相当する金額を取得費として譲渡所得の金額を計算しているときは、これを認めて差し支えないものとする。(平4課資3-1、課所4-12追加、令2課資3-7、課個2-18、課法11-4、課審7-9改正)

(注) 配偶者居住権又は当該配偶者居住権の目的となっている建物の敷地の用に供される土地(土地の上に存する権利を含む。)を当該配偶者居住権に基づき使用する権利の消滅につき対価の支払を受ける場合における譲渡所得の金額の計算上収入金額から控除する取得費については、60-5参照

この条文を参照している裁決(4件)

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