(取得の意義)
49-1 令第120条第1項及び令第120条の2第1項に規定する取得には、購入や自己の建設によるもののほか、相続、遺贈又は贈与(以下49-3において「相続等」という。)によるものも含まれることに留意する。(平11課所4-1追加、平19課個2-11、課資3-1、課法9-5、課審4-26改正)
減価償却資産の取得の意義に購入、建設、相続、遺贈、贈与が含まれること
(取得の意義)
49-1 令第120条第1項及び令第120条の2第1項に規定する取得には、購入や自己の建設によるもののほか、相続、遺贈又は贈与(以下49-3において「相続等」という。)によるものも含まれることに留意する。(平11課所4-1追加、平19課個2-11、課資3-1、課法9-5、課審4-26改正)
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