税務法規集

所得税基本通達 48の2-4(暗号資産の取得価額)

正式名称
所得税基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

計算評価暗号資産

要約

暗号資産の売買における取得価額として収入金額の5%相当額を算入することの容認

適用条件
事業所得又は雑所得の計算に適用

所得税基本通達 48の2-4(暗号資産の取得価額)の条文本文

(暗号資産の取得価額)

48の2-4 暗号資産を売買した場合における事業所得の金額又は雑所得の金額の計算上必要経費に算入する金額は、法第37条第1項及び第48条の2の規定に基づいて計算した金額となるのであるが、暗号資産の売買による収入金額の100分の5に相当する金額を暗号資産の取得価額として事業所得の金額又は雑所得の金額を計算しているときは、これを認めて差し支えないものとする。(令元課個2-22、課法11-3、課審5-12追加、令2課個2-12、課法11-3、課審5-6改正)

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