税務法規集

所得税基本通達 49-18(転用資産の償却費の特例)

正式名称
所得税基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

計算転用資産減価償却費

要約

用途を転用した減価償却資産の転用後の耐用年数による償却費の計算特例

適用条件
生物を除く減価償却資産を年の中途で転用した場合
備考
生物の転用は49-30参照。定率法適用時の耐用年数短縮時の計算留意事項あり。

所得税基本通達 49-18(転用資産の償却費の特例)の条文本文

(転用資産の償却費の特例)

49-18 減価償却資産令第6条第9号に掲げる生物を除く。以下この項において同じ。)を年の中途において従来使用されていた用途から他の用途に転用した場合には、その年において転用した減価償却資産の全部についてその転用した日の属する年の1月1日から転用後の耐用年数により償却費を計算することができるものとする。(平19課個2-11、課資3-1、課法9-5、課審4-26改正)

(注)

 その年において転用した減価償却資産の一部についてのみこの方法により償却費を計算することはできない。

 令第6条第9号に掲げる生物を転用した場合の転用後の償却費の計算については、49-30参照

 償却方法として定率法を選定している減価償却資産の転用前の耐用年数よりも転用後の耐用年数が短くなった場合において、転用した最初の年に、転用後の耐用年数による償却費の額が、転用前の耐用年数による償却費の額に満たないときには、転用前の耐用年数により償却費を計算することができることに留意する。

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