(転用後の償却費の計算)
49-30 牛、馬、綿羊及びやぎを転用した場合には、その転用した年の償却費はその転用がなかったものとして計算し、その年の翌年以後の償却費は、その転用した日の属する年の翌年1月1日の未償却残額を取得価額とみなし、実際の取得価額を基として耐用年数省令第6条(残存価額)の規定により計算した金額を残存価額として同日後の使用可能期間の年数に応ずる償却率により計算することができる。(平19課個2-11、課資3-1、課法9-5、課審4-26改正)
(注) この取扱いによる場合には、49-29中「転用の日における満年齢」とあるのは、「転用の日の属する年の翌年1月1日における満年齢」と読み替える。