(賃借人におけるリース資産の取得価額)
49-30の10 賃借人におけるリース資産の取得価額は、原則として、そのリース期間中のリース料の額の合計額による。ただし、そのリース料の額の合計額のうち利息相当額から成る部分の金額を合理的に区分することができる場合には、当該リース料の額の合計額から当該利息相当額を控除した金額を当該リース資産の取得価額とすることができる。(平19課個2-31、課審4-44追加、令7課個2-10、課法12-5、課審5-10改正)
(注)
1 再リース料の額は、原則として、リース資産の取得価額に算入しない。ただし、再リースをすることが明らかな場合には、当該再リース料の額は、リース資産の取得価額に含まれる。
2 リース資産を業務の用に供するために賃借人が支出する付随費用の額は、リース資産の取得価額に含まれる。
3 本文ただし書によりリース料の額の合計額から利息相当額を控除した金額を当該リース資産の取得価額とする場合には、当該利息相当額は、リース期間の経過に応じて利息法又は定額法により必要経費の額に算入する。