税務法規集

所得税基本通達 49-30の10(賃借人におけるリース資産の取得価額)

正式名称
所得税基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

計算リース資産

要約

賃借人におけるリース資産の取得価額の算定方法

適用条件
賃借人がリース資産を取得した場合
備考
利息相当額の区分による控除や再リース料の取扱いについて規定

所得税基本通達 49-30の10(賃借人におけるリース資産の取得価額)の条文本文

(賃借人におけるリース資産の取得価額)

49-30の10 賃借人におけるリース資産の取得価額は、原則として、そのリース期間中のリース料の額の合計額による。ただし、そのリース料の額の合計額のうち利息相当額から成る部分の金額を合理的に区分することができる場合には、当該リース料の額の合計額から当該利息相当額を控除した金額を当該リース資産の取得価額とすることができる。(平19課個2-31、課審4-44追加、令7課個2-10、課法12-5、課審5-10改正)

(注)

 再リース料の額は、原則として、リース資産の取得価額に算入しない。ただし、再リースをすることが明らかな場合には、当該再リース料の額は、リース資産の取得価額に含まれる。

 リース資産を業務の用に供するために賃借人が支出する付随費用の額は、リース資産の取得価額に含まれる。

 本文ただし書によりリース料の額の合計額から利息相当額を控除した金額を当該リース資産の取得価額とする場合には、当該利息相当額は、リース期間の経過に応じて利息法又は定額法により必要経費の額に算入する。

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

過去
  • 令和六年(2024年)12月18日 施行
    履歴収録基準日
  • 令和七年(2025年)12月22日 施行

改正内容

一例として、一部の改正内容のみを表示しています。

変更後
令和七年(2025年)12月22日 施行
変更前
令和六年(2024年)12月18日 施行

(賃借人におけるリース資産の取得価額)

49-30の10 賃借人におけるリース資産の取得価額は、原則として、そのリース期間中に支払うべきリース料の額の合計額による。ただし、そのリース料の額の合計額のうち利息相当額から成る部分の金額を合理的に区分することができる場合には、当該リース料の額の合計額から当該利息相当額を控除した金額を当該リース資産の取得価額とすることができる。(平19課個2-31、課審4-44追加、令7課個2-10、課法12-5、課審5-10改正

更新 

(賃借人におけるリース資産の取得価額)

49-30の10 賃借人におけるリース資産の取得価額は、原則として、そのリース期間中に支払うべきリース料の額の合計額による。ただし、そのリース料の額の合計額のうち利息相当額から成る部分の金額を合理的に区分することができる場合には、当該リース料の額の合計額から当該利息相当額を控除した金額を当該リース資産の取得価額とすることができる。(平19課個2-31、課審4-44追加)

 更新

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