(おおむね100分の90の判定等)
67の2-3の4 令第197条の2第2項に規定する「おおむね100分の90」の判定に当たっては、同項の「賃借人が支払う賃借料の金額の合計額」については、それぞれ次のとおり取り扱うことに留意する。(令7課個2-10、課法12-5、課審5-10追加)
(1) 資産の賃貸借に係る契約等において、賃借人が賃貸借資産を購入する権利を有し、当該権利の行使が確実であると認められる場合には、当該権利の行使により購入するときの購入価額を加算する。
(注) この場合において、その契約書等に当該購入価額についての定めがないときは、残価(賃貸人におけるリース料の額の算定に当たって賃貸借資産の取得価額及びその取引に係る付随費用(賃貸借資産の取得に要する資金の利子、固定資産税、保険料等その取引に関連して賃貸人が支出する費用をいう。)の額の合計額からリース料として回収することとしている金額の合計額を控除した残額をいう。)に相当する金額を購入価額とする。
(2) 資産の賃貸借に係る契約等において、中途解約に伴い賃貸借資産を賃貸人が処分し、未経過期間に対応するリース料の額からその処分価額の全部又は一部を控除した金額を賃借人が支払うこととしている場合には、当該全部又は一部に相当する金額を加算する。
(3) 賃貸借資産の賃貸人に対して補助金等(国又は地方公共団体等から交付を受ける補助金又は助成金等をいい、その交付に当たり当該賃貸借資産に係るリース料の減額が条件とされているものに限る。)が交付される場合には、当該リース料の減額部分に相当する金額を加算する。
(注) 当該リース料の減額部分に相当する金額は、49-30の10の「賃借人におけるリース資産の取得価額」に含まれない。
67の2-2に定める「おおむね全部」の判定並びに67の2-3 (注)2により読み替えられた場合の67の2-3(1)に定める「おおむね90%以上」の判定及び67の2-3の2(注)2により読み替えられた場合の67の2-3の2(1)に定める「おおむね90%以上」の判定に当たっても、同様とする。
(注) 令第197条の2第2項に規定する「賃貸借期間」には、再リースを行う意思が明らかな場合の当該再リースに係る賃貸借期間を含める。