税務法規集

所得税基本通達 49-30の13(リース期間の終了に伴い取得した資産の耐用年数の見積り等)

正式名称
所得税基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

計算リース資産耐用年数

要約

リース期間終了に伴い取得した資産の償却費計算に用いる耐用年数の見積り方法

適用条件
賃貸人がリース期間終了後に目的物を取得した場合

所得税基本通達 49-30の13(リース期間の終了に伴い取得した資産の耐用年数の見積り等)の条文本文

(リース期間の終了に伴い取得した資産の耐用年数の見積り等)

49-30の13 賃貸人がリース期間の終了に伴いそのリース取引の目的物であった資産を賃借人から取得した場合における当該資産の償却費の計算は、次のいずれかの年数によることができる。(平19課個2-31、課審4-44、令7課個2-10、課法12-5、課審5-10改正追加)

(1) 当該資産につき適正に見積もったその取得後の使用可能期間の年数

(2) 次の場合の区分に応じそれぞれ次に定める年数(1年未満の端数がある場合には、その端数を切り捨て、2年に満たない場合は、2年とする。)

 当該資産に係るリース期間が当該資産について定められている耐用年数以上である場合  当該耐用年数の20%に相当する年数

 当該資産に係るリース期間が当該資産について定められている耐用年数に満たない場合  当該耐用年数から当該リース期間を控除した年数に、当該リース期間の20%に相当する年数を加算した年数

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

過去
  • 令和六年(2024年)12月18日 施行
    履歴収録基準日
  • 令和七年(2025年)12月22日 施行

改正内容

一例として、一部の改正内容のみを表示しています。

変更後
令和七年(2025年)12月22日 施行
変更前
令和六年(2024年)12月18日 施行

(リース期間の終了に伴い取得した資産の耐用年数の見積り等)

49-30の13 賃貸人がリース期間の終了に伴いそのリース取引の目的物であった資産を賃借人から取得した場合における当該資産の償却費の計算は、次のいずれかの年数によることができる。(平19課個2-31、課審4-44、令7課個2-10、課法12-5、課審5-10改正追加)

更新 

(リース期間の終了に伴い取得した資産の耐用年数の見積り等)

49-30の13 賃貸人がリース期間の終了に伴いそのリース取引の目的物であった資産を賃借人から取得した場合における当該資産の償却費の計算は、次のいずれかの年数によることができる。(平19課個2-31、課審4-44追加)

 更新

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