税務法規集

所得税基本通達 49-30の14(賃貸借期間等に含まれる再リース期間)

正式名称
所得税基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

定義再リース期間

要約

改正前リース取引等の賃貸借期間に再リース期間を含める扱い

適用条件
改正前リース取引等において再リースすることが明らかな場合
備考
令第120条第1項第6号、令第120条の2第2項第7号、令第121条の2第1項等に適用

所得税基本通達 49-30の14(賃貸借期間等に含まれる再リース期間)の条文本文

(賃貸借期間等に含まれる再リース期間)

49-30の14 令第120条第1項第6号に規定する「賃貸借の期間」には、改正前リース取引同号に規定する改正前リース取引をいう。以下49-30の16において同じ。)のうち再リースをすることが明らかなものにおける当該再リースに係る賃貸借期間を含むものとする。(平19課個2-31、課審4-44追加、令7課個2-10、課法12-5、課審5-10改正)

(注) 令第120条の2第2項第7号に規定する「リース期間」、令第121条の2第1項に規定する「改定リース期間」及び所得税法施行令等の一部を改正する政令(令和7年政令第120号)附則第7条第2項(減価償却資産の償却の方法に関する経過措置)に規定する「改定リース期間」についても、同様とする。

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

過去
  • 令和六年(2024年)12月18日 施行
    履歴収録基準日
  • 令和七年(2025年)12月22日 施行

改正内容

一例として、一部の改正内容のみを表示しています。

変更後
令和七年(2025年)12月22日 施行
変更前
令和六年(2024年)12月18日 施行

(賃貸借期間等に含まれる再リース期間)

49-30の14 令第120条第1項第6号に規定する「賃貸借の期間」には、改正前リース取引(同号に規定する改正前リース取引をいう。以下49-30の16において同じ。)のうち再リースをすることが明らかなものにおける当該再リースに係る賃貸借期間を含むものとする。(平19課個2-31、課審4-44追加、令7課個2-10、課法12-5、課審5-10改正

更新 

(賃貸借期間等に含まれる再リース期間)

49-30の14 令第120条第1項第6号に規定する「賃貸借の期間」には、改正前リース取引(同号に規定する改正前リース取引をいう。以下49-30の16において同じ。)のうち再リースをすることが明らかなものにおける当該再リースに係る賃貸借期間を含むものとする。(平19課個2-31、課審4-44追加)

 更新

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