(賃貸借期間等に含まれる再リース期間)
49-30の14 令第120条第1項第6号に規定する「賃貸借の期間」には、改正前リース取引(同号に規定する改正前リース取引をいう。以下49-30の16において同じ。)のうち再リースをすることが明らかなものにおける当該再リースに係る賃貸借期間を含むものとする。(平19課個2-31、課審4-44追加、令7課個2-10、課法12-5、課審5-10改正)
(注) 令第120条の2第2項第7号に規定する「リース期間」、令第121条の2第1項に規定する「改定リース期間」及び所得税法施行令等の一部を改正する政令(令和7年政令第120号)附則第7条第2項(減価償却資産の償却の方法に関する経過措置)に規定する「改定リース期間」についても、同様とする。