(国外リース資産に係る見積残存価額)
49-30の15 賃貸人が令第120条第2項に規定する見積残存価額について、リース料の算定に当たって国外リース資産(同条第1項第6号に規定する国外リース資産をいう。以下49-30の16において同じ。)の取得価額及びその取引に係る付随費用(国外リース資産の取得に要する資金の利子、固定資産税、保険料等その取引に関連して賃貸人が支出する費用をいう。)の額の合計額からリース料として回収することとしている金額の合計額を控除した残額としている場合は、これを認める。(平19課個2-31、課審4-44追加)